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ID:018-ECFF7
ページID:5804
更新日:2024年1月1日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
火災が発生した場合、消防は火災の原因及び火災により受けた損害の調査をする義務があります。申告書はり災された物件(建物、建物収容物、車両、船舶、航空機、林野、その他)の損害額を算定する際の目安にする目的で使用するために提出して頂くものであり、り災した日から起算して7日以内に管轄の消防署に提出することとしています。
提出はあくまで任意としておりますが、申告書が提出されていると火災による罹災証明を発行する場合、早期に発行することができます。
消防法第34条
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