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更新日:2016年9月20日
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1.調査の沿革
国勢調査は、我が国の人口の状況を明らかにするため、大正9年以来ほぼ5年ごとに行われており、平成17年国勢調査はその18回目に当たります。
国勢調査は、大正9年を初めとする10年ごとの大規模調査と、その中間年の簡易調査とに大別され、今回の平成17年国勢調査は簡易調査です。
なお、大規模調査と簡易調査の差異は、主として調査事項の数にあります。その内容をみると、戦前は、大規模調査(大正9年、昭和5年、昭和15年)の調査事項としては男女、年齢、配偶関係等の人口の基本的属性及び産業、職業等の経済的属性であり、簡易調査(大正14年、昭和10年)の調査事項としては人口の基本的属性のみに限られていました。戦後は、国勢調査結果に対する需要が高まったことから調査事項の充実が図られ、大規模調査(昭和25年、35年、45年、55年、平成2年、12年)の調査事項には人口の基本的属性及び経済的属性のほか住宅、人口移動、教育に関する事項が加えられ、簡易調査(昭和30年、40年、50年、60年、平成7年、17年)の調査事項には人口の基本的属性のほか経済的属性及び住宅に関する事項が加えられています。
2.調査の時期
平成17年国勢調査は、平成17年10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行われました。
3.調査の法的根拠
平成17年国勢調査は、統計法(昭和22年法律第18号)第4条第2項の規定並びに次の政令及び総理府令に基づいて行われました。
4.調査の地域
平成17年国勢調査は、我が国の地域のうち、国勢調査施行規則第1条に規定する次の島を除く地域において行われました。
5.調査の対象
平成17年国勢調査は、調査時において、本邦内に常住している者について行いました。ここで「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は、調査時現在居た場所に「常住している者」とみなしました。
ただし、次の者については、それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてその場所で調査しました。
本邦内に常住している者は、外国人を含めてすべて調査の対象としましたが、次の者は調査から除外しました。
6.調査事項
平成17年国勢調査では、次に掲げる事項について調査しました。
(世帯員に関する事項)
【1】氏名、【2】男女の別、【3】出生の年月、【4】世帯主との続き柄、【5】配偶の関係、【6】国籍、【7】就業状態、【8】就業時間、【9】所属の事業所の名称及び事業の種類、【10】仕事の種類、【11】従業上の地位、【12】従業地又は通学地
(世帯に関する事項)
【1】世帯の種類、【2】世帯員の数、【3】住居の種類、【4】住宅の床面積、【5】住宅の建て方
7.調査の方法
平成17年国勢調査は、総務省統計局-都道府県-市町村-国勢調査指導員-国勢調査員の流れにより行いました。
調査の実施に先立ち、平成17年国勢調査調査区を設定し、調査区の境界を示す地図を作成しました。調査区は、原則として1調査区におおむね50世帯が含まれるように設定されています。
なお、調査区は、平成2年国勢調査より恒久的な単位区域として設定されている基本単位区を基に構成されています。
平成17年国勢調査は、総務大臣により任命された約83万人の国勢調査員が調査票を世帯ごとに配布し、取集する方法により行いました。また、調査票は、調査の事項について世帯が記入しました。
なお、調査に用いられた調査票は、直接、光学式文字読取装置で読み取りができるもので、1枚に4名分記入できる連記票です。
ただし、世帯員の不在等の事由により、前述の方法による調査ができなかった世帯については、国勢調査員が、当該世帯について「氏名」、「男女の別」及び「世帯員の数」の3項目に限って、その近隣の者に質問することにより調査しました。
<参考>
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