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更新日:2024年2月23日
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市税にはそれぞれ納付の期限があり、期限を経過してなお未納である場合には、書面にて督促することと法令で定められています。
仙台市税に関しては、三つ折りの圧着ハガキで督促状を発行しており、納期限の翌月末を目安に対象の方へ発送しております。
この督促状の発送と同時期に、SMSにて内容確認のお願いを送信しております。
督促状をご確認いただきましたら、お早めにご納付ください。(督促状は納付書としてコンビニエンスストア等でご利用いただけます。)
本取組の対象となる税目
市県民税(普通徴収)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税(種別割)
※メッセージは、市や税務署への税務申告、その他市税に関する届出や納税相談等で、これまでに電話番号を確認させていただいている方へ向けて送信しております。
メッセージの送信元として、次のいずれかの番号が表示されます。
※上記番号は送信専用につき、返信および通話はできません。
送信するメッセージおよび市税督促状には、担当課の電話番号を表示しております。
すみやかに納付することが困難な場合など、市税のご納付に関する相談は、担当課までお願いいたします。
お住まいの地区 | 電話番号 | 担当課 |
---|---|---|
青葉区 | 022-214-8152 | 北徴収課 |
泉区 | 022-214-5027 | 北徴収課 |
宮城野区・若林区 | 022-214-8153 | 南徴収課 |
太白区 | 022-214-8154 | 南徴収課 |
仙台市外 | 022-214-8661 | 徴収対策課 |
ご納付と行き違いにメッセージや督促状が届いた場合にはご了承願います。
なお、このメッセージや折り返しのお電話で、口座情報の聞き取りやATMの操作をお願いすることはありませんのでご注意ください。
また、メッセージの内容にお心当たりがない場合、大変お手数ではありますが、上記担当課までご連絡をくださいますようお願いいたします。
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