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更新日:2024年12月3日
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仙台市では、性的マイノリティの方々が自ら望む生き方を選択し、安心して暮らすことができる環境づくりに資することを目的として、令和6年12月10日より仙台市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します。
互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる又は継続的な共同生活を営むことを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(※1)であるお二人が、市に対して宣誓を行い、市が受領証などを交付する制度です。
※1 性的指向が必ずしも異性愛のみではない方又はジェンダーアイデンティティ(※2)が出生時に割り当てられた性別と異なる方
※2 自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識
パートナーシップの宣誓をするためには、宣誓されるお二人の一方又は双方が性的マイノリティであることのほか、次のすべての要件を満たしている必要があります。
※3 互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる又は継続的な共同生活を営むことを約した、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人の関係
※4 直系血族、3親等内の傍系血族又は直系姻族など、民法第734条から第736条までの規定により、婚姻をすることができないとされている関係をいいます。ただし、お二人の関係が養子縁組をしている、又はしていたことによりこれらの関係にある場合は宣誓可能です。
宣誓は、原則としてお二人で、窓口にお越しいただき、手続きをいただくようお願いしております。特段のご事情により窓口にいらっしゃることが困難な場合はご相談ください。
原則として宣誓希望日の10日前までに、下記の方法で希望する宣誓日の事前予約をお願いします。
【予約の際にお伝えいただく事項】
(1)宣誓希望日と時間帯(午前又は午後)の第3希望まで
(例)第1希望 令和○年○月○日午後
第2希望令和○年○月○日午前
第3希望令和○年○月○日午後
(2)宣誓されるお二人の名前(名字のみで結構です)
(3)宣誓されるお二人のうち、仙台市内への転入を予定されている方の有無
(4)通称名の利用希望、子の氏名の記載希望の有無
(5)代表の方の日中のご連絡先(メールアドレスと電話番号)
(6)宣誓されるお二人以外の方の同伴の有無(お子さん、代筆者など)
以上の事項を漏れなくお伺いするため、可能な限りメールでの予約をお願いします。
予約の際にお伝えいただいた内容を男女共同参画課で確認した後、下記の事項を代表の方へご連絡(メール又は電話)します。このご連絡をもって、宣誓日時の予約が確定となります。
【ご連絡する事項】
(1)宣誓日時
(2)宣誓場所(当日お越しいただく場所)※原則として個室をご案内します。
(3)持参いただく必要書類など
※書類に不備がある場合や、必要事項の確認が取れない場合は、宣誓いただくことができませんのでご注意ください。
「宣誓書の写し」 ・・・ 1部
「パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)」 ・・・ 1部
「パートナーシップ宣誓書受領証カード(運転免許証程度サイズ)」 ・・・ 2部
宣誓翌日以降の交付の場合は、窓口(男女共同参画課)又は郵送にて交付します。
窓口で交付する場合は、再度本人確認をさせていただきますので、本人確認書類をお持ちください。
<仙台市内へ転入予定の方について>
宣誓書については、宣誓日の当日、男女共同参画課でご用意します。持参されたものは使用できませんのでご注意ください。
以下の2~6の書類は、事前に準備いただいた上で、宣誓日当日にお持ちください。
【仙台市内にお住まいの方】
本人確認のための具体的な書類の例は、下表のとおりです。お二人それぞれご用意ください。
A |
※運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど |
---|---|
B |
など |
C |
(本人の顔写真が添付された以下のもの)
|
氏名を記載できるお子さんは、宣誓されるお二人の実子又は養子です。年齢要件や同居要件はありません。また、お子さんは窓口にお越しいただく必要はありません。
(2)宣誓する方とお子さんの関係性を確認できる書類について
【お子さんが18歳未満の場合】
※記載されるお子さんが18歳未満の場合、親権者の同意を得ていただく必要があります。親権者の確認のため、お子さんの戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を提出してください。
【お子さんが18歳以上の場合】
下記のいずれかの書類をお持ちください。
※宣誓者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の場合は、「3.配偶者がいないことを確認できる書類」を兼ねていても構いません。
受領証や受領証カードの再交付申請、住所や氏名などの変更の届け出をされる場合は、宣誓の際と同様に、事前にメール又は電話で、男女共同参画課へ手続きの日時の予約をお願いします。
原則として窓口での手続きをお願いしておりますが、特段のご事情により窓口にいらっしゃることが困難な場合はご相談ください。
受領証・受領証カードを紛失、破損、汚損してしまったときは、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」(様式第4号)により、再交付を申請することができます。
【再交付申請時に必要なもの】
(1)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)(PDF:340KB)※窓口でもご用意しています。
(2)再交付を希望する受領証・受領証カード※紛失以外
(3)本人確認書類
※紛失により再交付を受けた場合で、後日紛失した受領証や受領証カードが見つかった場合には、それらを速やかに返還してください。
住所や氏名(通称名含む)などに変更が生じた場合は、「パートナーシップ宣誓事項変更届出書(様式第5号)」により、変更があった旨を届け出てください。その際には、本人確認を行いますので、本人確認書類をあわせてお持ちください。
氏名(通称名含む)の変更の場合は、お持ちの受領証・受領証カードを男女共同参画課に返還いただきます。その後、変更内容を反映し、再交付いたします。
【変更届出時に必要なもの】
(1)パートナーシップ宣誓事項変更届出書(様式第5号)(PDF:343KB)※窓口でもご用意しています。
(2)受領証・受領証カード
(3)変更した事実がわかる書類(新住所が記載された住民票の写しなど)
(4)本人確認書類
下記のいずれかに該当する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第8号)」により、受領証と受領証カード(2部)を返還していただきます。その際には、本人確認を行いますので、本人確認書類をあわせてお持ちください。
返還された受領証・受領証カードは、再発行することはできなくなります。
「宣誓をすることができる方」の4~6の要件に該当しなくなったとき
※1亡くなられた後、各種手続き等で受領証・受領証カードが必要な場合は、手続き等が完了次第、返還してください。
※2下記の場合には、宣誓は無効となります。
【返還届出時に必要なもの】
受領証・受領証カードにお子さんの氏名の記載を希望する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届出書(様式第6号)」により、届け出てください。必要書類や注意点などは「宣誓に必要な書類6【受領証・受領証カードにお子さん(実子又は養子)の氏名の記載を希望する場合】」をご確認ください。また、現在お持ちの受領証・受領証カードも必ずお持ちください。
受領証・受領証カードからお子さんの氏名の削除を希望する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子の氏名削除申立書(様式第7号)」により、削除の申し立てを行うことができます。
なお、氏名の記載のあるお子さんが15歳以上の場合は、お子さんご自身で、氏名の削除を申し立てることができます。
【申立時に必要なもの】
仙台市パートナーシップ宣誓制度の受領証を提示することで利用可能な制度のほか、受領証の提示が不要な場合や、宣誓を行っていないパートナーシップを形成しているお二人も利用可能な制度を掲載しています。
各制度のご利用にあたっては、受領証の提示のほか、同居していることや生計が同一であることなど、それぞれの制度において他の必要な要件を満たしているか確認させていただく場合があります。
現在、返還などにより失効した受領証などはありません。
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