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更新日:2024年12月3日

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仙台市パートナーシップ宣誓制度について

仙台市では、性的マイノリティの方々が自ら望む生き方を選択し、安心して暮らすことができる環境づくりに資することを目的として、令和6年12月10日より仙台市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します。

 

制度の概要

互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる又は継続的な共同生活を営むことを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(※1)であるお二人が、市に対して宣誓を行い、市が受領証などを交付する制度です。

※1 性的指向が必ずしも異性愛のみではない方又はジェンダーアイデンティティ(※2)が出生時に割り当てられた性別と異なる方

※2 自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識

 

宣誓をすることができる方

パートナーシップの宣誓をするためには、宣誓されるお二人の一方又は双方が性的マイノリティであることのほか、次のすべての要件を満たしている必要があります。

  1. 互いの意思で、パートナーシップ(※3)を形成していること
  2. お二人とも18歳以上であること
  3. 少なくともお一人が仙台市内に住所を有している又は仙台市内への転入を予定していること
  4. お二人とも配偶者(事実上の婚姻関係にある場合を含む)がいないこと
  5. 宣誓をしようとする相手方以外の方とパートナーシップを形成していないこと
  6. お二人の関係が、近親者など(※4)ではないこと。

※3 互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる又は継続的な共同生活を営むことを約した、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人の関係

※4 直系血族、3親等内の傍系血族又は直系姻族など、民法第734条から第736条までの規定により、婚姻をすることができないとされている関係をいいます。ただし、お二人の関係が養子縁組をしている、又はしていたことによりこれらの関係にある場合は宣誓可能です。 

【参考】近親者などの範囲(丸囲みの数字はご本人から見た親等を示しています)

近親者などの範囲

宣誓までの流れ

宣誓は、原則としてお二人で、窓口にお越しいただき、手続きをいただくようお願いしております。特段のご事情により窓口にいらっしゃることが困難な場合はご相談ください。

1 宣誓日の予約

原則として宣誓希望日の10日前までに、下記の方法で希望する宣誓日の事前予約をお願いします。

  1. メール:partnership-sensei@city.sendai.jp
  2. 電話:男女共同参画課 022-214-6143
  • ご予約の電話受付時間は、平日の午前8時30分~午後5時です。
  • 予約可能な日は、土日・祝日・12月29日~1月3日を除く日です。予約希望日の「午前(9時~12時)」又は「午後(1時~5時)」のいずれかを指定してください。
  • 希望日の予約枠がすでに埋まっている場合もあります。複数の希望日の候補を検討の上、ご連絡ください。
  • 宣誓にかかる時間は、2~3時間程度を見込んでいます。
  • 宣誓いただく場所は公表しておりません。予約をされた方に個別にお知らせします。

【予約の際にお伝えいただく事項】

(1)宣誓希望日と時間帯(午前又は午後)の第3希望まで

   (例)第1希望 令和○年○月○日午後

第2希望令和○年○月○日午前

第3希望令和○年○月○日午後

 (2)宣誓されるお二人の名前(名字のみで結構です)

(3)宣誓されるお二人のうち、仙台市内への転入を予定されている方の有無

(4)通称名の利用希望、子の氏名の記載希望の有無

(5)代表の方の日中のご連絡先(メールアドレスと電話番号)

(6)宣誓されるお二人以外の方の同伴の有無(お子さん、代筆者など)

以上の事項を漏れなくお伺いするため、可能な限りメールでの予約をお願いします。

2 宣誓日時の予約確定

予約の際にお伝えいただいた内容を男女共同参画課で確認した後、下記の事項を代表の方へご連絡(メール又は電話)します。このご連絡をもって、宣誓日時の予約が確定となります。

【ご連絡する事項】

(1)宣誓日時

(2)宣誓場所(当日お越しいただく場所)※原則として個室をご案内します。

(3)持参いただく必要書類など

3 パートナーシップ宣誓書の記入・必要書類の提出・本人確認

  • 事前にご連絡した日時と場所へ、必要書類(「宣誓に必要な書類」をご参照ください)をお持ちの上、お二人でお越しください。
  • 男女共同参画課職員の立会いのもと、「パートナーシップ宣誓書」及び「パートナーシップ宣誓にあたっての確認について」に記入いただきます。
  • お持ちいただいた必要書類とあわせて、宣誓者の要件を満たしていることの確認や本人であることの確認を行います。

※書類に不備がある場合や、必要事項の確認が取れない場合は、宣誓いただくことができませんのでご注意ください。

4 パートナーシップ宣誓書受領証などの交付

  • 必要事項が確認できた場合は、下記をお渡しします。

「宣誓書の写し」 ・・・ 1部 

「パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)」 ・・・ 1部

「パートナーシップ宣誓書受領証カード(運転免許証程度サイズ)」 ・・・ 2部

  • 上記は原則として当日お渡しします。宣誓書の記入など、お渡しまでの時間は、2~3時間程度を見込んでいます(時間は前後する可能性がありますのでご了承ください)。

宣誓翌日以降の交付の場合は、窓口(男女共同参画課)又は郵送にて交付します。

窓口で交付する場合は、再度本人確認をさせていただきますので、本人確認書類をお持ちください。

郵送を希望する場合は、受け取られる方(宣誓されたお二人のどちらか)の郵便番号・住所・氏名が明記されたレターパックや、必要な額の切手を貼り付けた封筒(角2サイズ)などをご準備いただき、宣誓の際に、宣誓の必要書類とあわせて提出いただきます。ご希望の場合は予約時にご相談ください。
 

<仙台市内へ転入予定の方について>

  • 仙台市内へ転入を予定されている方については、宣誓した日からおおむね3か月以内に、転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書をご提出いただきます。
  • お二人とも仙台市外に住民票がある状態で宣誓をされた場合は、宣誓書の写しのみお渡しします。少なくともどちらかお一人が仙台市内へ転入し、転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出いただいた後に、パートナーシップ宣誓書受領証(以下「受領証」)とパートナーシップ宣誓書受領証カード(以下「受領証カード」)を交付します。

 

宣誓に必要な書類

1. パートナーシップ宣誓書(様式第1号) ※男女共同参画課で用意します。

宣誓書については、宣誓日の当日、男女共同参画課でご用意します。持参されたものは使用できませんのでご注意ください。

 

宣誓される方全員が必要な書類

以下の2~6の書類は、事前に準備いただいた上で、宣誓日当日にお持ちください

2. 仙台市内に住所がある又は仙台市内へ転入を予定していることが確認できる書類など、宣誓書に記載する住所について確認ができる書類


【仙台市内にお住まいの方】

 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • お二人が同一世帯の場合は、お二人が記載された書類1通のみの提出で構いません。
  • 宣誓をする日より前3か月以内に発行されたものに限ります。
  • 本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
  • 住民票記載事項証明書の場合は、「氏名・生年月日・住所」の記載は必須としてください。
【仙台市内へ転入予定の方】
 現在お住まいの自治体の転出証明書、仙台市内で今後居住する予定物件の賃貸借契約書の写し など
  • 後日(宣誓した日からおおむね3か月以内)仙台市内への転入を確認するため、転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書をご提出いただきます。
仙台市外にお住まいの方
現在お住まいの自治体の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 宣誓をする日より前3か月以内に発行されたものに限ります。
  • 本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
  • 住民票記載事項証明書の場合は、「氏名・生年月日・住所」の記載は必須としてください。

 

3. 配偶者がいないことを確認できる書類


戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、独身証明書などいずれか一つ
  • 外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書に日本語訳を添付してください。
  • 宣誓をする日より前3か月以内に発行されたものに限ります。

 

4. 本人確認書類 


本人確認のための具体的な書類の例は、下表のとおりです。お二人それぞれご用意ください。

  • 有効期限の記載があるものは、有効期間内のものをお持ちください(有効期限が切れた書類は、本人確認書類として利用できません。)。
  • いずれも原本をお持ちください。
  • 下表のA~Cに該当する書類を、次の1~3のいずれかの方法でお持ちください。
  1. 「A」の場合、いずれか1点をお持ちください(BやCの書類は不要)。
  2. 「B」の場合、いずれか2点をお持ちください(Bの書類で2点)。
  3. 「A」の書類をお持ちでなく、かつ「B」の書類も2点揃わない場合は、「B」をいずれか1点、「C」をいずれか1点お持ちください。
本人確認書類
A
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 運転免許証
  • 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書などで、本人の顔写真が添付されたもの(※)

※運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど

B
  • 資格確認書(各加入医療保険者から交付されるもの)
  • 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
  • 共済年金又は恩給の証書

など

C

(本人の顔写真が添付された以下のもの)

  • 学生証
  • 法人が発行した身分証明書(社員証など)

 

希望される方のみ必要となる書類

5.【通称名による宣誓を希望する場合】通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類


通称名が記載された社員証の写し、通称名と住所が記載された郵便物の写しなど
  • 宣誓書の署名を、通称名にて行う場合は、「受領証」、「受領証カード」の裏面に戸籍上の氏名(外国籍の方の場合は住民登録上の氏名)が記載されます。

 

6.【受領証・受領証カードにお子さん(実子又は養子)の氏名の記載を希望する場合】(1)パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届出書(様式第6号)(2)宣誓する方とお子さんの関係性を確認できる書類


氏名を記載できるお子さんは、宣誓されるお二人の実子又は養子です。年齢要件や同居要件はありません。また、お子さんは窓口にお越しいただく必要はありません。

  • お子さんの同意を得た上で届け出てください。お子さんの氏名の欄は、お子さんの自署で事前に記入をお願いします。未就学児など、氏名を自署することが難しい場合はご相談ください。
  • 様式は上記に掲載されているものをダウンロードし、必要事項をあらかじめ記載の上でお持ちください。

(2)宣誓する方とお子さんの関係性を確認できる書類について

【お子さんが18歳未満の場合】​​​​​

  • お子さんの戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)〔親権者が記載されているもの〕

※記載されるお子さんが18歳未満の場合、親権者の同意を得ていただく必要があります。親権者の確認のため、お子さんの戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を提出してください。

【お子さんが18歳以上の場合】

下記のいずれかの書類をお持ちください。

  • お子さんの親にあたる宣誓者(※)又はお子さんの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

※宣誓者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の場合は、「3.配偶者がいないことを確認できる書類」を兼ねていても構いません

  • お子さんの戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • お子さんの親にあたる宣誓者が世帯主の場合、世帯主からみた続柄が記載された住民票の写し
 

受領証・受領証カードの交付後について

受領証や受領証カードの再交付申請、住所や氏名などの変更の届け出をされる場合は、宣誓の際と同様に、事前にメール又は電話で、男女共同参画課へ手続きの日時の予約をお願いします。

原則として窓口での手続きをお願いしておりますが、特段のご事情により窓口にいらっしゃることが困難な場合はご相談ください。

1.受領証・受領証カードの再交付

受領証・受領証カードを紛失、破損、汚損してしまったときは、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」(様式第4号)により、再交付を申請することができます。

【再交付申請時に必要なもの】

(2)再交付を希望する受領証・受領証カード※紛失以外

※紛失により再交付を受けた場合で、後日紛失した受領証や受領証カードが見つかった場合には、それらを速やかに返還してください。

2.住所や氏名などの変更

住所や氏名(通称名含む)などに変更が生じた場合は、「パートナーシップ宣誓事項変更届出書(様式第5号)」により、変更があった旨を届け出てください。その際には、本人確認を行いますので、本人確認書類をあわせてお持ちください。

氏名(通称名含む)の変更の場合は、お持ちの受領証・受領証カードを男女共同参画課に返還いただきます。その後、変更内容を反映し、再交付いたします。

【変更届出時に必要なもの】

(1)パートナーシップ宣誓事項変更届出書(様式第5号)(PDF:343KB)※窓口でもご用意しています。

(2)受領証・受領証カード

(3)変更した事実がわかる書類(新住所が記載された住民票の写しなど

(4)本人確認書類

3.受領証・受領証カードの返還

下記のいずれかに該当する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第8号)」により、受領証と受領証カード(2部)を返還していただきます。その際には、本人確認を行いますので、本人確認書類をあわせてお持ちください。

返還された受領証・受領証カードは、再発行することはできなくなります。

  1. お二人の意思によりパートナーシップが解消されたとき
  2. お二人とも仙台市外へ転出したとき
  3. 宣誓された方のどちらか一方が亡くなられたとき(※1)
  4. 宣誓が無効(※2)となったとき
  5. 宣誓をすることができる方」の4~6の要件に該当しなくなったとき

※1亡くなられた後、各種手続き等で受領証・受領証カードが必要な場合は、手続き等が完了次第、返還してください。

※2下記の場合には、宣誓は無効となります。

  • 宣誓書の内容に虚偽があったとき
  • 宣誓をすることができる方」の要件に該当しなくなったとき
  • 仙台市内へ転入予定の方が、宣誓した日からおおむね3か月以内に、転入を証明する書類を提出しないとき

【返還届出時に必要なもの】

(1)パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第8号)(PDF:345KB)窓口でもご用意しています。

(2)受領証・受領証カード

(3)本人確認書類

4.受領証・受領証カードに子の氏名を記載する場合

受領証・受領証カードにお子さんの氏名の記載を希望する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届出書(様式第6号)」により、届け出てください。必要書類や注意点などは「宣誓に必要な書類6【受領証・受領証カードにお子さん(実子又は養子)の氏名の記載を希望する場合】」をご確認ください。また、現在お持ちの受領証・受領証カードも必ずお持ちください。

 

5.受領証・受領証カードから子の氏名を削除する場合

受領証・受領証カードからお子さんの氏名の削除を希望する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子の氏名削除申立書(様式第7号)」により、削除の申し立てを行うことができます。

なお、氏名の記載のあるお子さんが15歳以上の場合は、お子さんご自身で、氏名の削除を申し立てることができます

【申立時に必要なもの】

(1)パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子の氏名削除申立書(様式第7号)(PDF:334KB)※窓口でもご用意しています。

(2)受領証・受領証カード

(3)本人確認書類

 

仙台市パートナーシップ宣誓制度の連携制度などについて

仙台市パートナーシップ宣誓制度の受領証を提示することで利用可能な制度のほか、受領証の提示が不要な場合や、宣誓を行っていないパートナーシップを形成しているお二人も利用可能な制度を掲載しています。

各制度のご利用にあたっては、受領証の提示のほか、同居していることや生計が同一であることなど、それぞれの制度において他の必要な要件を満たしているか確認させていただく場合があります。

 

返還などにより失効した受領証などの交付番号について

現在、返還などにより失効した受領証などはありません。

 

関係規定・様式など

 


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お問い合わせ

市民局男女共同参画課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階

電話番号:022-214-6143

ファクス:022-214-6140