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更新日:2024年9月10日
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サル・ワシ・ワニなどの人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた危険な動物「特定動物」(その動物が交雑することにより生じた動物を含む)は、令和2年6月1日から愛玩目的(ペット)等で飼養することが禁止されました。
動物園や試験研究などの環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに市長の許可を受けなければなりません。特定飼養施設の構造及び規模に関する基準や特定動物の飼養又は保管の方法等、守らなければならない規定があります。
特定動物の種類は、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」(別表)(環境省HP)(外部サイトへリンク)に掲げる種(亜種を含む)であって、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(別表第一)(環境省HP)(外部サイトへリンク)の種(亜種を含む)以外のもの。
なお、「特定動物」と「それ以外の動物」を掛け合わせて生まれた動物「交雑種」は特定動物であり、規制対象となります。
また、「交雑種」と「交雑種」を掛け合わせて生まれた動物は、規制の対象外となります。
逸走等により危害の発生を防ぐため、原則として、飼養施設は、逸走を防止できる構造及び強度であること、第3者が容易に触れるおそれのない構造及び規模であり、接触等の禁止の告知を掲出すること、飼養施設外で飼養保管しないこと、マイクロチップ等の識別措置を実施すること等が義務付けられています。
詳細は、下記をご覧ください。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(環境省HP)(外部サイトへリンク)
特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(環境省HP)(外部サイトへリンク)
特定動物の飼養又は保管の方法の細目(環境省HP)(外部サイトへリンク)
申請料及び必要な書類は以下のとおりです。手続きの前に、必ずご相談ください。
許可申請手数料:15,700円(動物種ごと)
申請書類:
以下の書類一覧で必要な書類を確認し、準備のうえ提出してください。
特定動物飼養・保管許可申請に必要な書類一覧(ワード:26KB)
※飼養保管開始後に識別措置を実施する場合には30日以内に実施し、「特定動物識別措置実施届出書」(参考様式第20)を提出してください。
※許可の有効期間は5年です。有効期間が満了した後も、引き続き特定動物の飼養保管を行おうとする場合は、許可の申請が必要です。
次の事項を変更する場合は、事前に許可が必要です。
必要な書類については、手続きの前に必ずご相談下さい。
申請手数料:11,100円
申請様式:特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18)
次の事項を変更する場合は、事後30日以内に届出が必要です。
申請様式:特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19)
原則として、特定飼養施設の外で飼養保管してはいけません。ただし、施設の清掃、業としての展示等の目的で取扱者が立ち会うとともに、十分な逸走防止措置を実施している場合に限り、1時間未満であれば可能です。
1時間以上、展示等のために出す場合は、あらかじめ「特定飼養施設外飼養・保管届出書」(細目様式第1)を提出する必要があります。
許可を受けた移動範囲を超えて移動用施設で移動又は輸送しようとする場合、3日以内であれば、管轄する都道府県知事又は政令市の長に対して、およそ3日前までに通知しなければなりません。提出書類については、「管轄区域外飼養・保管通知書」(様式第13)及びその他添付書類が必要です。下記で確認のうえ提出してください。
特定動物管轄区域外飼養・保管通知に係る必要書類(PDF:345KB)
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