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更新日:2024年3月28日
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道路法等の一部を改正する法律(令和2年5月27日交付 令和2年11月25日施行)により創設された歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)制度を活用して、ほこみちを指定しました。
ほこみち制度は、道路管理者が歩行者利便増進道路を指定し、その区域内に利便増進誘導区域を設定することで、その区域内では、道路占用制度の無余地性の基準が緩和され、道路占用許可が柔軟に認められます。一般的には道路での設置が難しいテーブルやイスなどの設置が可能になることで、歩行者の滞留や沿道の賑わい創出、地域の活性化等につながることが期待されます。
※無余地性の基準:道路上に物件を設置することができるのは、道路区域外に物件を設置できる余地がない場合に限られるという基準
1.市道 定禅寺通線(定禅寺通立町エリア)
仙台市青葉区一番町四丁目11番10地先から仙台市青葉区立町22番8地先まで
2.市道 国分町2号線(稲荷小路)
仙台市青葉区国分町二丁目1番1地先から仙台市青葉区国分町二丁目15番6地先まで
3.市道 虎屋横丁線
仙台市青葉区国分町二丁目10番8地先から仙台市青葉区一番町四丁目4番1地先まで
4.市道 宮城野通線
仙台市宮城野区榴岡二丁目5番7地先から仙台市宮城野区榴岡三丁目10番5地先まで
歩行者利便増進道路 令和4年7月27日(定禅寺通線,国分町2号線)
令和6年3月27日(虎屋横丁線,宮城野通線)
利便増進誘導区域 令和4年7月27日(定禅寺通線,国分町2号線)
令和6年3月27日(虎屋横丁線,宮城野通線)
歩行者利便増進道路 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の20第1項
利便増進誘導区域 道路法(昭和27年法律第180号)第33条第2項第3号
国土交通省の歩行者利便増進道路に関するホームページ
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