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更新日:2023年1月27日
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近年の地価の状況を踏まえ、道路占用料を定める仙台市道路占用料条例を令和4年10月に改正しました。
この改正は、令和5年4月1日から適用します(工事用施設の占用料を一括でお支払いした方を含む※)。
なお、今回の条例改正により、令和5年3月31日以前から引続き占用している物件等で、改定後の占用料の単価が改定前に比べて1.2倍を超える物件等(看板は1.1倍)については、経過措置が適用されます。
※工事用施設(足場、朝顔など)の占用料を一括でお支払いの方について、今回の改正に伴って改定前と改定後の差額の占用料が生じます。対象の方には別途お知らせをいたします。
詳しくは、次の「道路占用料の一部改定について(お知らせ)」、または「仙台市道路占用料条例」をご覧ください。
占用料改定についてのお問い合わせは、建設局道路管理課(電話:022-214-8369)まで。
関連する条例や規則の内容については、下記をご覧ください。
個別の道路占用許可の申請(新規・変更・更新・廃止等)については下記の管轄区役所又は総合支所にお問い合わせください。
青葉区建設部道路課 電話:022-225-7211(代)
宮城総合支所道路課 電話:022-392-2111(代)
宮城野区建設部道路課 電話:022-291-2111(代)
若林区建設部道路課 電話:022-282-1111(代)
太白区建設部道路課 電話:022-247-1111(代)
秋保総合支所建設課 電話:022-399-2111(代)
泉区建設部道路課 電話:022-372-3111(代)
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