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ID:018-BD246
ページID:5496
更新日:2024年3月30日
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この制度は、低所得世帯の負担軽減のため、市内在住の井戸水を利用している下水道使用世帯及び浄化槽使用世帯の申請により、下水道使用料等のうち基本使用料相当額を減免するものです。
仙台市下水道条例第11条の9、下水道使用料減免取扱要綱、仙台市地域下水道条例第9条、仙台市農業集落排水事業条例第18条、農業集落排水処理施設使用料減免取扱要領、仙台市浄化槽事業条例第21条、浄化槽事業分担金及び使用料減免取扱要綱
仙台市建設局下水道経営部業務課業務係(仙台市役所5階)
新規に減免を受けようとする世帯は、当該年度の世帯全員の市・県民税非課税証明書
※ただし扶養されている18歳以下の方の分は必要ありません。
7月から翌年6月までの1年間(毎年6月に更新の手続が必要です)
※上記期間の途中で減免申請された場合は,申請の翌月から6月までとなります。
下水道基本使用料相当分を免除
1週間以内に減免決定通知書を送付いたします。
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