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更新日:2022年8月5日
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(各附属機関等の議事録等は,各附属機関等のホームページ上でご覧いただけます。)
本市では,附属機関等として下記の2種類を定義しています。
(1)「附属機関」
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき,法律又は条例の定めるところにより本市が設置する機関
(2)「協議会等」
有識者等の意見を聴取し,市行政に反映させることを主な目的として,規則,要綱等により本市が設置する機関
(「附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱」第2条第2項各号に掲げるものは除く。)
本市が設置する附属機関等で,公開と決定した会議が対象になります。なお,会議の公開・非公開については,次のいずれかに該当する場合を除き,公開するものとしています。
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