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更新日:2024年9月2日
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仙台市における外郭団体とは,次のいずれかに該当する団体です。
令和6年7月1日現在 27団体(上記アに該当 24団体,イに該当 3団体)
外郭団体の経営状況については,地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき,本市が基本財産等の4分の1以上を出資又は出えんしている団体について,「法人の経営状況説明書」を作成し,毎年市議会に報告しています。また,同法第199条第7項の規定により,監査委員による監査の対象となっています。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(「財政健全化法」)においては,自治体の財政の健全化判断に際し,外郭団体の負債額等のうち実質的に自治体が負担することが見込まれるものも計算に入れることとされています。
したがって,外郭団体の財務状況等について公表すべきものとし,各団体のHPで,財務諸表等を公開することとしています(HPを有していない団体については,市のHPにデータを掲載します)。
(法律に基づく監査については,監査のページをご覧ください。)
外郭団体の経営評価については,平成13年度に外郭団体経営評価マニュアルを策定し,所管局を通じて,指導・調整や見直し検討などを行ってきました。その後,財政健全化法の制定,公益法人制度改革等重要な制度改正があり,それらに対応するとともに,広く結果を公表することを前提に平成21年5月に外郭団体経営評価マニュアルを全面改訂し,平成20年度決算(一部平成19年度決算)から適用して,評価を実施しております。評価結果は,共通様式の評価シートにより,公表します。
一定の要件に該当した外郭団体については,抜本的な経営改善策を策定する必要があるかどうかを,外部の専門家により判断していただくため,仙台市外郭団体経営検討委員会を設置し,平成20年度決算から検討していただいております。
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