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ページID:5368
更新日:2023年4月1日
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火薬類を譲り受けようとする者は,許可を受けなければならない。(法第17条第1項第1号から第6号までを除く)
火薬類取締法第17条第1項
消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111
火薬類を譲り受けようとするとき
火薬類譲受許可申請書(様式第10)2部提出
1.適用除外となる鉱山保安法の消費者は,鉱業施業案の認可書の写し又は受理通知書の写し(譲受許可を継続する場合は,内容に変更がないときは省略できる。)
2.法第25条第1項ただし書に規定する消費許可を受けないで消費する場合
3.消費場所位置図・付近見取り図
必要
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