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計画書を印刷するときの用紙
A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)
概要説明
- 高圧ガスの販売事業を営もうとする場合。
- 「販売の事業」とは,高圧ガスの引き渡しを継続かつ反復して営利の目的を持って行おうとすることをいう。
- 冷凍保安規則でいう販売とは,1日の冷凍能力が20トン(冷媒ガスがフルオロカーボン等の場合は50トン)以上の冷凍設備内における高圧ガスを販売することをいう。したがって,容器内のフルオロカーボン等の販売は一般則の適用となる。
- 第一種製造者がその充てんした事業所において販売する場合,施行令第6条に規定する高圧ガスを販売する場合は,届出を要しない。
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- (注)施行令第6条で定められている高圧ガスは次のとおりである。
- (1)医療用の高圧ガス(在宅酸素療法用の)液化酸素は届出が必要
- (2)内容積300mL以下の容器内のガス(35℃における圧力が20MPa以下のものに限る。)
- (3)消火器内の高圧ガス
- (4)内容積1.2L以下の容器内の液化フルオロカーボン
- (5)自動車又はその部分品内の高圧ガス
- (6)告示で定める条件に適合する緩衝装置及びエア・サスペション内の不活性ガス又は空気((5)を除く)
- (注)移転の場合は,移転前の販売所の廃止届も必要になる。
事務の根拠
高圧法第20の4一般則第37条,液石則第38条,冷凍則第26条
申請・届出窓口
消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111
手続きの時期
販売所ごとに、事業開始の日の20日前まで
提出書類
高圧ガス販売事業届書(一般則様式第21,液石則様式第21,冷凍則様式第13)
添付書類
- 販売の目的を記入したもの(「販売計画書など」)
- 高圧法第20条の6第1項の技術上の基準に関する事項(添付すべき書面又は図面)
(1)販売先保安台帳の様式
(2)容器授受記録簿の様式(冷凍則に係るものを除く。)
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状(代表者以外の者が申請手続きをするとき。)
- 貯蔵施設(設備)明細書(貯蔵施設を有する場合)
- 高圧ガス販売主任者届書(選任を要する場合は写しを添付する)
- 販売する高圧ガスの種類に応じ,高圧法第20条の6第1項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面。
手数料
不要