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届書を印刷するときの用紙
A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)
概要説明
第二種製造者であって,1日の冷凍能力が
- 冷媒ガスがフルオロカーボン(不活性のものに限る)の場合
20トン以上50トン未満
- 冷媒ガスがフルオロカーボン(不活性のものを除く)及びアンモニアの場合
5トン以上50トン未満
- 冷媒ガスが上記以外の場合
3トン以上20トン未満
の範囲内で,製造施設の変更の工事,製造方法の変更等を行う場合。
事務の根拠
高圧法第14条第4項,冷凍則第18条
申請・届出窓口
消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111
手続きの時期
変更しようとするときは、あらかじめ
提出書類
高圧ガス製造施設等変更届(冷凍則様式第6)
添付書類
- 変更明細書(記入すべき事項)
(1)製造の目的
(2)製造設備の種類
(3)1日の冷凍能力
(4)圧縮機の性能
(5)高圧法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
(6)移設等に係る高圧ガス設備にあっては,当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管の状況の記録
- 上記に添付すべき書面又は図面
(1)事業所全体平面図
(2)製造工程の概要を説明した書面及び図面
(3)フローシート又は配管図
(4)高圧ガス製造施設配置図
(5)機器等一覧表
(6)冷凍能力の計算書
(7)ガス設備の気密な構造を確認する書類,高圧ガスの耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(特定設備にあっては特定設備検査合格証,指定設備にあっては指定設備認定証,大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書)の写し
(8)耐震設計構造物に係る計算書
(9)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- ただし,試験研究機関が処理能力15m³以下の高圧ガス設備(毒性ガス及び特殊高圧ガスに係るものを除く)について製造の届出を行う場合は,次の書類を省略することができる。
- (1)事業所全体平面図((4)高圧ガス製造施設配置図に事業所の境界線と警戒標の設置位置を併せて記載する場合)
(2)製造工程の概要を説明した書面及び図面((1)製造の目的に併せて記載する場合)
(6)処理・貯蔵能力の計算書((2)処理設備の処理能力に併せて記載する場合)
(8)耐震設計構造物に係る計算書
(9)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
※上記のうち変更のあった部分について記入したもの。
※変更後と変更前を明確に対比できる書類及び上記3の(1)から(9)のうち,変更部分に係る内容を確認できる書類を添付
手数料
不要