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届書を印刷するときの用紙
A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)
概要説明
(第二種製造者)
- 1日の処理能力が100m³(第一種ガスは300m³)未満の設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う場合。
- 認定を受けた指定設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う場合。(現在のところの冷凍設備のみ)
- 1及び2の設備を併せて使用して高圧ガスの製造の事業を行う場合。
事務の根拠
高圧法第5条第2項第1号,一般則第4条,液石則第4条
申請・届出窓口
消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111
手続きの時期
製造開始の20日前まで
提出書類
高圧ガス製造事業届書(一般則様式第2,液石則様式第2)
添付書類
- 製造施設等明細書(記載すべき事項)
(1)製造の目的
(2)処理設備の処理能力
(3)処理設備の性能
(4)高圧法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
(5)移設等に係る高圧ガス設備にあっては,当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管の状況の記録
- 上記に添付すべき書面又は図面
(1)事業所全体平面図
(2)製造工程の概要を説明した書面及び図面
(3)フローシート又は配管図
(4)高圧ガス製造施設配置図
(5)機器等一覧表
(6)処理・貯蔵能力の計算書
(7)ガス設備の気密な構造を確認する書類,高圧ガスの耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(特定設備にあっては特定設備検査合格証,指定設備にあっては指定設備認定証,大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書)の写し
ただし,試験研究機関が処理能力15m³以下の高圧ガス設備(毒性ガス及び特殊高圧ガスに係るものを除く)について製造の届出を行う場合は,次の書類を省略することができる。
(1)事業所全体平面図((4)高圧ガス製造施設配置図に事業所の境界線と警戒標の設置位置を併せて記載する場合)
(2)製造工程の概要を説明した書面及び図面((1)製造の目的に併せて記載する場合)
(6)処理・貯蔵能力の計算書((2)処理設備の処理能力に併せて記載する場合)
(8)耐震設計構造物に係る計算書
(9)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状(代表者以外の者が申請手続きをするとき。)
- 上記(1)~(7)に掲げるもののほか,高圧法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
手数料
不要