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更新日:2022年11月22日
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火薬類は、取扱いを誤ると、当事者のみならず周囲を巻き込む大惨事につながる場合もあります。
火薬類の製造は、火薬類取締法により厳しく規制されており、許可を受けた製造事業者でなければ行うことができません。
インターネット等から原材料を入手し火薬を製造する行為や、がん具煙火(おもちゃ花火)を加工(変形、修理、分解等)することは火薬類取締法の製造行為とみなされ、許可なく行った場合は火薬類取締法第58条により罰則(三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はその両方)が適用される場合があります。
火薬類取締法の趣旨をご理解頂き、火薬類の誤った取扱いを行わないようお願いいたします。
※火薬類を取り扱う場合は事前に許可が必要となります。
下の担当課へお問い合わせ下さい。
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