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ID:018-B31BE
ページID:34254
更新日:2023年4月1日
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現在液化石油ガスの販売事業登録を受けており、次の項目の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合、新しく登録を受ける行政庁に登録し、従前の登録を受けた行政庁に当該届出をしなければならない。
液石法第6条,規則第7条
消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111
他の行政庁の登録を受けたとき遅滞なく
登録行政庁変更届書(規則様式第3)
不要
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