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ページID:4318
更新日:2021年3月1日
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※生活保護法指定介護機関制度の見直しについて※
改正生活保護法(平成25年12月13日成立)の平成26年7月1日施行に伴い、指定介護機関の取り扱いに関する見直しがありました。
主な内容は下記の通りです。
留意点
(ア)により生活保護法の指定介護機関とみなされた介護機関であっても、介護機関の名称や所在地等を変更した場合、介護機関を休止する場合は、介護保険指定変更にかかる届出のほか、別途生活保護指定にかかる届出が必要となります。
生活保護法第54条の2・生活保護法施行規則第10条の6
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という)第14条第4項
【平成26年7月1日以降に介護保険法の規定により指定又は開設許可を受けた介護機関】
介護保険法の規定により指定または許可があった時、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされるため、改めての申請は不要です。
【平成26年6月30日以前に介護保険法の規定により指定又は開設許可を受けた介護機関】
新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関として指定を受ける場合は、以下の書類の提出が必要です。
[提出書類]
介護保険法の規定により指定又は開設許可を受けることにより、生活保護法の指定介護機関としてみなし指定を受ける介護機関については、特段の審査はありません。
申請書類については仙台市役所保護自立支援課で収受した日付を基準に、毎月15日〆で処理を行なっています。生活保護法指定介護機関として指定された介護機関には、翌月の15日までに指令書(生活保護法指定介護機関として指定された旨の通知)を送付します。
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