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更新日:2023年12月18日
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公益法人等とは法人税法別表第2に掲げる公益社団法人・公益財団法人などの法人をいいますが(法人税法第2条第6号)、特定非営利活動法人(NPO法人)やマンションの管理組合法人などは、個別法で法人税法上の公益法人等とみなされていることから、法人市民税においても、公益法人等として扱われます(地方税法第294条第7項)。
公益法人等に該当する法人であっても、収益事業を行う場合には、普通法人(株式会社など)と同様、事業年度ごとに法人市民税の確定申告が必要になります。
収益事業を行わない公益法人等については、法人の事業年度に関わりなく、毎年4月に均等割申告書と、減免を希望する場合には減免申請書の提出が必要です。
収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法第2条第13号)。具体的には、次の34の事業をいいます(法人税法施行令第5条)。法人市民税も法人税の規定に準じます。
ただし、法律の規定に基づいて行われる一定の事業は収益事業から除かれています。
また、上記に掲げる種類の事業であっても、次に掲げる事業等は、その種類を問わず、収益事業から除外されています。
なお、具体の事業が収益事業にあたるかどうかは、所轄の税務署に確認が必要です。
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