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更新日:2025年1月16日
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事業所税は、大都市の都市環境の整備・改善のために設けられた目的税で、一定規模(主に人口30万人以上)の都市の区域内で事業を営む事業主の方に課税されます。本市では納めていただいた税金は、条例によりその2分の1に相当する額を公共施設保全整備基金に積み立てるほか、道路や公園等の都市環境の整備や改善に要する費用に活用しています。
詳細は、「事業所税申告の手引き」をご覧ください。
事業所税の使途状況についてはこちらをご覧ください。
市内の事業所等で事業を行う法人または個人です。
課税標準※1 | 免税点(算定期間の末日の現況により判定します)※2 | |
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資産割 | 事業所等の床面積※3 | 市内の事業所等の合計床面積が1,000平方メートル以下の場合は課税されません |
従業者割 | 従業者給与総額 | 市内の合計従業者数が100人以下の場合は課税されません |
※1 課税標準とは、税額の決定の基礎になるものの数量・価格をいいます。
※2 免税点とは、課税標準がある一定以下・未満について、納税義務が免除となる場合の面積や額のことをいいます。
※3 事業所等の床面積とは、自己の所有に属するものであるか否かに関わらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業が行われている場所の床面積をいいます。
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