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更新日:2024年8月22日
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保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、この間に原則10年以上の保険料を納めることが必要です。
平成14年4月から保険料の取り扱いは市区町村から国(厚生労働省)になりました。保険料についてのお問い合わせは、お住まいの区を管轄する年金事務所になります。
定額保険料月額 16,980円(令和6年度)
16,520円(令和5年度)
17,510円(令和7年度)
付加保険料 (※)月額 400円
※第1号被保険者で希望する人は、定額の保険料に月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数
×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
※保険料を前納すると、保険料が割り引かれお得です。
納付方法 |
納付額 |
割引額 |
---|---|---|
2年前納(口座振替) |
397,290円 |
16,590円割引 |
2年前納(現金納付) |
398,590円 |
15,290円割引 |
1年前納(口座振替) |
199,490円 |
4,270円割引 |
1年前納(現金納付) |
200,140円 |
3,620円割引 |
6か月前納(口座振替) |
100,720円 |
1,160円割引 |
6か月前納(現金納付) |
101,050円 |
830円割引 |
当月末振替(口座振替) |
16,920円 |
60円割引 |
口座振替での2年前納・1年前納は毎年2月末までに申し込み、4月末振替です。
現金での前納には、専用の納付書が必要となります。詳しくは下記の年金事務所へお問い合わせください。
納付書による納付
日本年金機構から送付される納付書で、毎月又は前納単位で全国の郵便局、金融機関、コンビニエンスストア等に保険料を自分で納付する方法です。
口座振替による納付
あなたの指定する金融機関・郵便局の口座から、毎月又は前納単位で自動的に保険料を納付する方法です。
口座振替をご希望の金融機関、郵便局窓口、年金事務所等にて、お申し込みいただけます。
クレジットカードによる納付
クレジットカードにより保険料を納付する方法です。
年金事務所で、お申し込みいただけます。
スマートフォンアプリによる納付
スマートフォンアプリにより保険料を納付する方法です。
納付書のバーコードを、決済アプリで読み取ることによって納付することができます。
対象の決済アプリ、決済方法等の詳細は、日本年金機構のホームぺージでご確認ください。
日本年金機構ホームページ(スマートフォンアプリでのお支払い)(外部サイトへリンク)
※納めた保険料は税金を申告する際、社会保険料控除として、所得から控除されます。
経済的な理由等で保険料が納められないときは、申請により保険料の全額または一部が免除される場合があります。保険料を未納のままにしていると年金が受けられなくなることもありますので、各区役所保険年金課国民年金係までご相談下さい。
法定免除 |
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方 (2)障害基礎年金、障害厚生年金(1級・2級)、障害共済年金(1級・2級)などを受けている方 (3)ハンセン病療養所等の厚生労働省令で定める施設に入所している方
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申請免除 |
全額免除 または 一部免除(※1) |
(1)所得が少ない方(本人・配偶者・世帯主の前年の所得が、いずれも基準額以下のとき) (2)地方税法上の障害者、寡婦、又はひとり親で、前年の所得が基準額以下の方 (3)天災(※2)・失業・事業の廃止等により保険料の納付が著しく困難な方 (4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方 (5)特別障害給付金を受給している方
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納付猶予 |
50歳未満の方で、所得が少ないとき(本人・配偶者の前年所得が基準額以下のとき)
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学生納付特例 |
学生の方で、本人の前年所得が基準額以下のとき
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(※1)一部免除
保険料の一部免除は、所得基準額によって、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)の種類があります。免除されない残りの保険料を納付しないと、一部免除を受けた期間は未納期間になり将来受け取る老齢基礎年金の受給額には反映されません。また、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないことがあります。
(※2)天災
震災・風水害・火災等の災害により、被保険者等が所有する住宅、家財、その他の財産がおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、免除の対象になります。
(※3)継続申請
免除申請の際、「翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望する」旨を明記した申請が承認されると、翌年度以降は改めて申請しなくとも継続して免除申請があったものとされます(天災・失業等により免除申請する場合を除く)。
なお、継続申請はいつでも取り下げができます。
区役所の国民年金係の窓口で、申請書に必要事項を記載し提出して下さい。
※電子申請による手続きもできます。申請方法等は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
前年の所得額が、次の式で計算される額以下となることが必要です。
※令和2年度以前の所得の場合は、一覧表の計算式からさらに10万円を引いてください。
免除の種類 |
所得基準額の計算式 |
---|---|
全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 |
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
納付猶予 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
学生納付特例 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
免除の種類 |
基準額の目安 |
|||
---|---|---|---|---|
単身世帯 |
2人世帯 (夫婦) |
4人世帯 (夫婦・子2人) |
||
全額免除 |
67万円以下 |
102万円以下 |
172万円以下 |
|
一部免除 |
4分の3免除 |
103万円以下 |
152万円以下 |
240万円以下 |
半額免除 |
151万円以下 |
205万円以下 |
292万円以下 |
|
4分の1免除 |
199万円以下 |
257万円以下 |
345万円以下 |
|
納付猶予 |
67万円以下 |
102万円以下 |
172万円以下 |
※令和2年度以前の所得の場合は、基準額の目安から10万円を引いてください。
(表は標準的なモデルをもとに計算しています。所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もありますので、ご了承ください。)
全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間については、保険料を全額納付した場合に比べ、老齢基礎年金の受給額が少なく計算されます。そこで、保険料を全額納付した場合と同額の年金を将来受け取るため、免除等を受けた期間から10年以内であれば、申し出により保険料を後から納めること(追納)ができます。
ただし、免除等を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に所定の加算額が上乗せされます。
区を管轄する年金事務所から、後日通知されます。なお、一部免除に該当した方には、残りの保険料について納付書が送付されます。
個人番号カードをお持ちではない場合は、身元確認(運転免許証、パスポートなど)と
番号確認(通知カード、マイナンバー付き住民票など)ができるもの
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