泉区
ページID:16476
更新日:2026年9月25日
ここから本文です。
住所は、町(字)名と地番を用いて「○○町○○番地」と表しています。ところが、地域によっては、住所を表す地番が順序よく並んでいなかったり、町の境界が入り組んでいたりするために、訪ね先がなかなか見つけられないなど、日常生活において不便な思いをすることがあります。
住居表示制度はこのような不便をなくすために、建物の出入口により、合理的に順序良く番号をつけ住所をわかりやすくする制度です。
泉区内の次の地区に建物を新築するときは、住所を決めるための届出が必要になります。
※これ以外の地区は、登記上の地番(土地の所在)がそのまま住所になり、住居表示の届出は不要です。
同じ土地に建て替える場合も、建物の形状や敷地への入り口の位置により前の番号と同じになるとは限りません。必ず「建物等新築届出書」の提出をお願いいたします。
また、土地の地番を住所に使ったり、「隣が5号だから、うちは6号だろう」など、誤った住所を登録されませんようご注意ください。
他区における住居表示実施地区は下記リンク先をご参照ください。
仙台市の住居表示実施状況
住居表示等に関する証明書は、市民局戸籍住民課で交付しています(区役所では、証明書の交付は行っておりません)。
証明書交付の申請は、市民局戸籍住民課の窓口・郵送、またはオンライン申請が可能です。
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
住居表示等に関する証明書
仙台市では、住所をわかりやすくするため、住居表示を実施している地区に表示板を設置しています。
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
街区表示板・町名表示板等(ハウスプレート))について
よくある質問は下記リンク先をご参照ください。
仙台市総合コールセンター杜の都おしえてコール
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.