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更新日:2024年12月5日
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⚠お願い⚠
各住宅の空き状況の確認や申し込み、詳細等につきましては、各住宅の管理業務者にお問い合わせ願います。
高齢者(60歳以上)の方が、安全・安心に生活できる居住環境を備えた良質な民間賃貸住宅を仙台市が公的賃貸住宅として認定した住宅です。
認定管理期間中は入居する世帯の所得によって、入居者負担額(家賃)が減額される場合があります。
※認定管理期間の延長期間に入居する方は、契約家賃による負担となります。
認定管理期間は下記一覧よりご確認いただけます。
下記ページの各団地の紹介を参照してください。
高齢者向け優良賃貸住宅
入居資格は次のいずれかに該当する方
特には決まっていません。
空き住戸がでた場合に、募集期間を定めて行います。募集期間内に募集住戸数より多い応募があった場合は抽選となり、募集期間内に応募が無かった場合は先着順となります。
各団地を管理する管理業務者(不動産会社等)に直接申込んでいただきます。(仙台市では入居資格の審査を行います。)
(1)管理業務者に直接入居の申込みをします
(2)管理業務者は仙台市に対し資格審査を依頼します
(3)仙台市は管理業務者に対し審査結果を通知します
(4)(3)の審査で認定された場合、管理業務者と申込者の間で入居契約を締結します
(5)(4)の契約により団地に入居します
申込みの時点で仙台市に住んでいない方でも入居の申込みは可能です。
なお、入居するに当たっては仙台市への住民登録が必要です。
団地によって管理規約や制限事項等が異なりますので、団地を管理する管理業務者(不動産会社等)に確認してください。
※上記書類は管理業務者(不動産会社)をとおして、市に提出していただきます。
所得月額とは、年間の世帯の総所得金額から該当するすべての控除額を差し引いた金額を12ヵ月で割って算出した金額です。
所得額合計(所得がある世帯員全員の合計) |
- |
控除額合計(控除対象額の合計) |
= |
世帯の所得年額 |
÷ |
12ヶ月 |
→ |
世帯の所得月額 |
---|
※詳細は各部署にお問い合わせください。
控除の種類 |
控除の対象 |
控除金額/人 |
---|---|---|
給与所得等控除の基礎控除 |
給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方 |
100,000円 |
親族控除 | 同居する親族及び遠隔地扶養親族の方 |
380,000円 |
特定扶養控除 |
所得税法の扶養親族の内、年齢が16歳以上で23歳未満の方 |
250,000円 |
老人控除対象配偶者 |
控除対象配偶者及び扶養親族の内、年齢が70歳以上の方 |
100,000円 |
障害者控除 | 申込者本人及び親族控除を受ける障害者の方 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
申込者本人及び親族控除を受ける特別障害者の方 |
400,000円 |
ひとり親控除 |
婚姻をしていない又は配偶者と離婚・死別等した方で以下のすべてに該当する方 (1)婚姻または事実婚姻状態にない (2)生計を一にする子(所得48万円以下かつ他者の扶養になっていない)がいる (3)合計所得額が500万円以下 |
350,000円 |
寡婦控除 |
上記ひとり親控除に該当せず、事実婚状態にない方で、以下のいずれかの要件を満たす方 (1)夫と離別した方で、扶養親族があり、合計所得額が500万円以下 (2)夫と死別等した方で、合計所得額が500万円以下 |
270,000円 |
家賃は、各団地ごと、入居世帯の所得区分ごとに異なりますので、詳しくは各管理業務者にお問い合わせください。
原則、世帯所得月額が268,000円以下の場合、補助の対象となります。
所得区分早見表
区分 |
世帯所得月額 |
---|---|
I |
0円~123,000円 |
II |
123,001円~153,000円 |
III |
153,001円~178,000円 |
IV |
178,001円~200,000円 |
V |
200,001円~238,000円 |
VI |
238,001円~268,000円 |
VII |
268,001円~ |
変更後の所得区分に対応する入居者負担額が10月から適用されます。
急病、事故等に備えて、各住戸のトイレ、浴室、寝室に通報装置が設置されており、通報を受けた管理者、警備会社等が電話又は訪問して入居者の安否を確認して、消防署や警察署等に連絡するサービスです。
各住戸の生活活動がある場所に設置したセンサー等により、入居者に異常があると思われる場合に、緊急時対応サービスと同じ対応をするサービスです。
※各サービス・サポートの利用には、別途費用が必要になります。
各団地によって異なりますので、詳しくは各管理業務者にご確認ください。
管理業務者に直接申込む場合は、原則として仲介手数料はかかりません。
(管理業務者以外の不動産会社から管理業務者に紹介された場合は、仲介手数料を取られる場合がありますのでご留意ください。)
原則、認定期間を過ぎると、契約家賃での支払いが必要となります。
なお、認定管理者が認定管理期間の延長の手続きを行い、認定された場合に限り、上限20,000円/月(所得状況に応じて減額)の入居者負担額(家賃)の減額を受けることができます。
ただし、20年の認定期間中に入居していた入居者に限られます。
⚠各住宅の空き状況の確認や申し込み、詳細等につきましては各住宅の管理業務者へお問い合わせ願います。(仙台市ではありません)
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