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更新日:2022年1月28日
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※鶴ヶ谷団地及び茂庭団地共に既に上記の期間を経過してしまっているため、登記簿に記載されていても何の効力も発しません。
※新住宅市街地開発法第33条第1項
施行者は、新住宅市街地開発事業により造成された宅地を譲り渡す場合においては、民法第579条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第27条第2項の公告の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。
仙台市都市整備局住宅政策課
※本人が申請に来ることが出来ない場合には、申請の手続きを代理人に委任する旨の文書(様式は任意)も提出してください。本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。
法務局への申請までの流れ
土地所有者または代理人 |
仙台市 |
法務局 |
(1):必要書類を揃えて申請する
(2):提出された書類の内容を確認して、法務局に登記抹消を依頼する
申込先 仙台市都市整備局住宅政策課 必要書類等
※本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。
法務局への申請までの流れ |
法務局に申請を行ってから実際に登記簿から抹消されるまでは、1週間~10日間程度かかります。
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