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更新日:2023年5月17日
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市民は、市の機関又は職員について、下記の「監査請求できる事項」に掲げる行為や事実があると認められるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表しています。
また、住民監査結果等に不満がある場合には、違法な財務会計上の行為又は怠る事実に関して、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっています。出訴期間は、監査結果の通知があった日等から30日以内となっています。
監査請求できる事項は、市の機関又は職員の次に掲げる財務会計上の行為及び怠る事実です。
なお、1~5の請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。
(例)新聞記事、公文書開示請求で取り寄せた文書など
市民は特に必要があると認めるときは、その理由を付して、監査委員の監査に代えて外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます。
外部監査人の監査は、監査委員が必要と認めた場合に、市長が外部監査人と個別外部監査契約を締結し、実施されることになります。
※個別外部監査によることを求める場合は、その理由を記載した文書(記載例2参照)を作成して申し出ることになっています。
住民監査請求に対する監査結果の決定は、請求があった日から60日(個別外部監査による場合は90日)以内に行うことになっています。
仙台市職員措置請求書
仙台市職員措置請求書
請求書は、仙台市監査事務局まで、直接書面を持参するか郵送してください。
担当:仙台市監査事務局監査課
電話:022-214-4650<直通>
ファクス:022-211-4140
あて先:〒980-8671仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
所在地:仙台市青葉区上杉一丁目5-15日本生命勾当台南ビル2階
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