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更新日:2023年12月27日
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病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、次の届出書等を下記担当課まで提出してください。
事業開始前に提出してください。
変更の日から1ヶ月以内に提出してください。
※「定款その他基本約款」「建物の設置図、平面図」に変更が生じた場合は変更後のものを添付してくだ
さい。
事業廃止・休止前に提出してください。
毎年5月末までに下記様式により下記担当課あて実施状況のご報告をお願いします。
病児保育を実施中に事故が発生した場合は、下記担当課まで一報をお願いいたします。
また、重大事故(※1)が発生した場合は、国に報告する必要がありますので下記様式を作成し下記担当課までご提出ください。(第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則一か月以内程度)
(※1)重大事故の範囲
「死亡事故」または「治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告)」
電気・ガス等の価格高騰による児童福祉施設等の設置者等の負担を軽減するための、電気・ガス等に要する経費への補助金です。
本補助金につきましては、令和6年1月中に、対象施設あてご案内いたします。
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