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更新日:2024年12月1日
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身体に障害のある児童、または、現在の状態をそのままにすると将来的に身体に障害を残すと認められる疾患のある児童について、確実な治療効果(障害の除去・軽減)が見込まれる手術等の治療を受ける場合に、必要な医療費の一部を給付する制度です。
自立支援医療(育成医療)のご案内(PDF:327KB)をご参照ください。
大きく区分すると、以下のような障害のある児童が対象となります。なかには、先天性のものに限る場合や一定の治療に限るものもあります。対象となる障害や治療方法の詳細等は、かかりつけの医療機関へお問い合わせください。
事前にお住まいの区の区役所保育給付課(宮城総合支所の区域にお住まいの方は宮城総合支所保健福祉課)への申請が必要です。
必要書類は次のとおりで、各区役所・宮城総合支所でお渡ししています。
※申請書で市税情報等の調査・閲覧同意欄に同意する場合は不要です。
※申請が1月から6月の場合は前々年分、7月から12月の場合は前年分の課税(非課税)証明書等を提出してください。
※申請時点で、過去12か月間に高額療養費が3回以上該当した方
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当
所得判定等により対象となる場合、「受給者証」および「自己負担上限額管理票」を発行します。
所得判定等により対象とならない場合、「却下通知書」を発行いたします。
なお、申請が一度却下された方でも、次のいずれかの要件を満たす場合は受給対象となりますので、支給認定の申請手続きをしていただくようお願いいたします。
いずれも申請をもって認定事務を行いますので、早めに申請の手続きをお願いいたします。
医療機関ではお支払いの際に「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を提示してください。
「かかった医療費の1割」と「月の自己負担額の上限まで」の金額のうち、いずれか低い方の金額を、医療機関の窓口でお支払いください。
医療機関は指定された指定自立支援医療機関(育成医療)に限ります。指定外の医療機関での治療は対象外となりますのでご注意ください。
以下の場合は手続きが必要ですので、すみやかに担当窓口へご連絡ください。
世帯における所得区分 | 月ごとの自己負担上限額 | |
---|---|---|
重度かつ継続以外 | 重度かつ継続 | |
生活保護等受給世帯 | 0円(負担なし) | |
市町村民税非課税世帯1(市町村民税が非課税で、収入が80万円以下) | 2,500円 | |
市町村民税非課税世帯2(市町村民税が非課税で、収入が80万円を超える) | 5,000円 | |
中間的所得1(市町村民税の所得割額が3万3千円未満) | 5,000円 | |
中間的所得2(市町村民税の所得割額が3万3千円以上23万5千円未満) | 10,000円 | |
一定以上の所得者(市町村民税の所得割額が23万5千円以上) | 制度対象外 | 20,000円 |
※重度かつ継続の範囲については以下に該当する方になります。
※「重度かつ継続」の方で特定疾病療養受療証をお持ちの方は、「一定以上の所得者」に該当する場合でも、自己負担上限額は1万円になります。
※健康保険適用外(入院中の食事療養費等)の費用については、育成医療の対象外となります。
所得区分の判定については、以下のチャートをご確認ください。
治療用装具費(コルセットや足底板等)は、装具費用の全額を一旦装具製作者に支払います。保険者に療養費の支給申請を行い、療養費の支給を受けた後、仙台市に育成医療分の支給申請を行ってください。
保険者へ療養費の支給申請をします。以下の書類を添付して申請します。なお、育成医療の申請にも必要ですので、コピーを取っておいてください。
手続きから1~2か月後に、保険者から「支給決定通知書」または「支給額証明書」が送付されます。「支給決定通知書」または「支給額証明書」が送付されてきましたら、「2.育成医療の手続き」となります。
担当窓口へ育成医療の支給申請をします。以下の書類をご用意ください。
※5~7は担当窓口で配布しております。
※装具の作成(診断日)が受給者証の有効期間内であるもののみ、支給の対象となります。
※保険者から支給された療養費や、本制度で支給された治療用装具費用は医療費控除および他の医療助成の対象とはなりません。
制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)
登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。
担当窓口 | 住所 | 連絡先(代表) |
---|---|---|
青葉区役所 保育給付課 |
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 | 022-225-7211 |
青葉区宮城総合支所 保健福祉課 | 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 | 022-392-2111 |
宮城野区役所 保育給付課 | 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 | 022-291-2111 |
若林区役所 保育給付課 | 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 | 022-282-1111 |
太白区役所 保育給付課 | 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 | 022-247-1111 |
泉区役所 保育給付課 | 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 | 022-372-3111 |
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お問い合わせ
青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-5571
青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-0571
宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2411
若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1148
太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-247-1415
泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-373-7415
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-8202 ファクス:022-214-8610
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または宮城総合支所保健福祉課へお願いいたします。
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