現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 建築行政 > 制度・法令等 > 地震対策 > 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

ページID:27669

更新日:2023年4月14日

ここから本文です。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、仙台市が管轄する区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果を公表します。

 

対象建築物(要緊急安全確認大規模建築物)

 公表の対象となる「要緊急安全確認大規模建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物です。

  • 不特定多数の者が利用する大規模建築物

   病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ5,000平方メートル以上

   体育館:階数1以上かつ5,000平方メートル以上

  • 避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物

   老人ホーム等:階数2以上かつ5,000平方メートル以上

   小学校・中学校等:階数2以上かつ3,000平方メートル以上

   幼稚園・保育所等:階数2以上かつ1,500平方メートル以上

  • 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

   危険物の貯蔵場等:階数1以上かつ5,000平方メートル以上(敷地境界線から一定距離以内にあるもの)

 

詳しくは、以下をご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物の要件(PDF:227KB)

 

耐震診断とは

 耐震診断とは、建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分について、「震度6強から7に達する程度の大規模の地震」に対する安全性を、次の3段階で評価します。
I:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
II:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
III:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

 ただし、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

詳しくは、以下をご覧ください。

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDF:341KB)

 

耐震診断結果

 耐震診断の結果は以下のとおりです。
今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。
なお、一覧表の「評価の結果」は、耐震診断で算出された指標の各階・各方向の数値のうち、最小の値を掲載しています。また、建物所有者の要望があったものについては、備考欄に評価の結果に係る事項以外の情報も掲載しています。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表(PDF:699KB)
耐震診断結果の見方(PDF:398KB)

 


Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8323

ファクス:022-211-1918