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更新日:2022年3月8日
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手すり、室内段差解消、車椅子利用者用の流し台
車いすを必要とする方で、次のいずれかに該当する方
(1) 下肢または体幹機能障害を有していることにより身体障害者手帳の1級から4級をお持ちの方を含む世帯
(2) 戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が上記の身体障害者と同程度の方
※所得制限があります。
(注)身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、常時の介護を受けることができない方は、単身での入居ができません。
お問い合わせ
仙台市市営住宅総合案内センター
電話:022-222-4881 ファクス:022-797-9321
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