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更新日:2016年9月20日
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わたしたちの周りでは、障害者を傷つけるさまざまな問題がおきています。
その中には、暴力による身体的虐待、ことばや態度で侮辱する心理的虐待、日常生活に必要なお金を渡さない経済的虐待などの障害者虐待もみられます。
虐待しているという思いがなくても虐待にあたることや、虐待されていても虐待されているとおもうことができないため、訴えられないこともあります。
虐待されたと思ったら、虐待されている障害者をみかけたら、すぐにご相談ください。
正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。
障害者を傷つける虐待を防ぐこと、虐待の予防や早期発見のための取り組み、養護者の負担を軽くするための支援などについて決められています。
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などのため、日常生活や社会生活での支援が必要な人です。
障害者手帳を持っていない人や子どもも含まれます。
障害者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。
1.養護者による |
2.障害者福祉施設従事者等 |
3.使用者による |
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生活の世話や金銭的な管理などを行っている家族、親族、同居する人などによる虐待 |
障害者福祉施設や障害者福祉サービス事業などで働いている職員による虐待 |
障害者を雇っている事業主や職場の上司などによる虐待 |
1.身体的虐待 |
2.性的虐待 |
3.心理的虐待 |
4.放棄・放任 |
5.経済的虐待 |
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など |
性的行為をする 裸にする わいせつな話をする わいせつな映像を見せる など |
など |
など |
など |
【こんなサイン】
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【こんなサイン】
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【こんなサイン】
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【こんなサイン】
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【こんなサイン】
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養護者による障害者虐待は、障害に関する知識が不足していたり、介護の疲れからおきることがあります。
障害や福祉サービスに関する情報提供や、介護負担を軽減できるホームヘルパー、ショートステイ、通所サービスなどの利用について相談をお受けしています。
ひとりで悩まずに、ご相談ください。
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