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更新日:2016年9月20日
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郵便等による不在者投票において、障害により自ら投票の記載をすることができない方は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。
上記の郵便等による不在者投票ができる方で、次いずれかに該当する方
※あらかじめお住まいの区の選挙管理委員会委員長に申請して郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者等の記載を受けてください。
選挙の際に、投票用紙及び投票用封筒の請求が必要です。請求は、選挙期日の公示(告示)日の前から投票日の4日前までの間にしてください。
お住まいの区の選挙管理委員会
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