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更新日:2025年1月30日

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感染症法に基づく検査措置協定について

令和4年12月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)の改正により、感染症発生・まん延時に検査を提供する体制を確保するため、平時に都道府県や保健所設置市と病原体等の検査を行っている機関との間で感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。

これに伴い、本市においても感染症法第36条の6第1項の規定に基づく検査機関との協定を締結します。

協定の内容

協定名:新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定(検査措置協定)

目的:新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下、「新型インフルエンザ等感染症等」という。)に係る検査体制の確保

措置内容:市からの要請に基づく新型インフルエンザ等感染症等の検査実施(※検査機関における検査実施に必要な検査試薬等が流通し利用できる状況にあるなど、検査が実施できない環境にはないことを前提としています。)

協定期間:令和6年9月30日から令和9年3月31日まで

協定締結検査機関

検査機関名

所在地

株式会社日本微生物研究所

宮城県 仙台市

株式会社江東微生物研究所 東北中央研究所

福島県 いわき市

株式会社保健科学研究所

神奈川県 横浜市

 

 

 

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