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更新日:2024年10月2日
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)が平成16年6月に制定されました。
この法律は、我が国に有事や大規模テロなどが発生した場合の、国民の保護のあり方を定めたものです。武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
また、国民保護法第32条に基づく「国民の保護に関する基本指針」においては、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に加え、想定される武力攻撃事態の類型および類型に応じた避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置、緊急対処事態の事態例などについて記載してあります。
市町村においては、国、都道府県関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援を行うことができるように、国民保護法の規定に基づき、あらかじめ「国民保護計画」を作成することとされています。
特殊標章(図)は、国民保護措置に係る職務を行う者を識別するために使用し、また国民保護措置のために使用される場所、車両等に使用され、ジュネーヴ諸条約等によって規定されています。
特殊標章
本市においては、国民保護法や宮城県国民保護計画に基づき、仙台市国民保護協議会や市民の皆さまのご意見などを踏まえ、平成19年2月に、仙台市国民保護計画を策定しました。
武力攻撃事態等(弾道ミサイルの着弾など)が発生した際の対応について、それらの事態の特徴や留意点など、身の安全を守るための情報をお知らせしています。
武力攻撃事態等における住民の避難及び避難住民等の救援の実施のため、国民保護法等に基づきあらかじめ避難施設を指定することになっています。本市では、令和6年3月1日現在で266施設を指定しています。
仙台市国民保護計画の作成及び変更にあたって、仙台市国民保護協議会を開催しています。
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