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更新日:2023年4月1日
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1 手当の支給について“所得上限限度額”が設けられました。
所得が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されません。
2 現況届の提出が原則として不要になりました。
現況届により毎年6月1日の状況を確認していましたが、令和4年度から下記2に該当する方を除き、提出は不要となりました。
児童手当の制度改正に関するお知らせ(令和4年6月)(PDF:993KB)
令和4年6月分から、児童手当の受給者の所得が下表の所得上限限度額の所得額以上の場合、受給資格が喪失となり、手当が支給されなくなりました。
※受給資格の喪失後、所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて児童手当の申請が必要になります。
所得が上限限度額以上のため認定請求が却下(又は受給資格が消滅)となった方へ
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得制限限度額 |
所得制限限度の 収入額の目安 |
所得上限限度額 |
所得上限限度額の 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
仙台市で6月1日の状況を住民票等により確認できない場合、現況届の提出が必要です。以下の方には、仙台市から6月中旬頃にご案内を発送します。また、現況届とは別途、必要書類の提出をお願いすることがあります。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が仙台市と異なる方
2.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、仙台市から提出のご案内があった方
この他にも申請が必要な場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
また、請求内容に変更が生じた場合等で、支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は、手当を返還していただくことになります。
登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。
区役所・総合支所・担当窓口一覧
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お問い合わせ
青葉区役所 保育給付課
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1
電話番号:022-225-7211
青葉区宮城総合支所保健福祉課
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5
電話番号:022-392-2111
宮城野区役所 保育給付課
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35
電話番号:022-291-2111
若林区役所 保育給付課
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1
電話番号:022-282-1111
太白区役所 保育給付課
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15
電話番号:022-247-1111
太白区秋保総合支所 保健福祉課
〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1
電話番号:022-399-2111
泉区役所 保育給付課
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1
電話番号:022-372-3111
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8202
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。
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