ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て・若者 > 子育て施策 > 各種支援・助成・給付 > 子育て中の方へのサポート > 児童手当制度改正(令和6年12月支給分)について
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更新日:2024年10月1日
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お知らせ
制度改正の概要については、こちらのお知らせもご覧ください。
令和6年12月支給分から児童手当の制度が次のとおり改正されます。
1.児童手当の支給対象年齢が、高校生年齢まで拡充されます。
(高校生年齢とは、令和7年3月31日時点で16歳~18歳までの児童です。)
2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
3.第3子以降の手当額(多子加算)が15,000円から30,000円に増額されます。
4.多子加算の対象児童を決定する際にカウント対象となる児童の年齢が、大学生年齢まで拡充されます。
※詳しくは下記の「多子加算対象のカウント方法」をご覧ください。
(大学生年齢とは、令和7年3月31日時点で19歳~22歳の子です。)
5.支給回数が、年3回から年6回(偶数月)になります。
内容 | 改正後(令和6年10月から) | 改正前(令和6年9月分まで) | |
---|---|---|---|
支給対象年齢 |
18歳到達以後の最初の3月31日まで (高校生年齢まで) |
15歳到達以後の最初の3月31日まで (中学生年齢まで) |
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所得制限 |
所得制限なし 所得額にかかわらず児童手当が支給されます |
所得制限あり 所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれます 所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されません |
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支給月 |
年6回(偶数月) 各前月までの2カ月分を支給 |
年3回(2月,6月,10月) 各前月までの4カ月分を支給 |
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多子加算の カウント対象 |
大学生年齢までの子がカウント対象 | 高校生年齢までの児童がカウント対象 | |
詳しくは下記「多子加算対象のカウント方法」をご参照ください。 | |||
手当月額 | 詳しくは下記「支給額について(支給対象となる児童1人あたり1か月分の支給額)」をご参照ください。 |
次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。
(1)現在、児童手当を受給している方の場合
現在、中学生以下の子を養育していて、児童手当を受給している方は、9月末日までに申請事由に変更がない限り、あらためての申請手続きは不要です。高校生世代の児童も養育している(※1)、または高校生年齢までの児童を合わせて3子以上養育している(※2)、など、このたびの制度改正により支給額に影響がある方は、12月に支給される児童手当の額から受給額が変更となりますので、ご確認ください。
※1または※2の場合でも、次に該当する方は、申請が必要です。
該当する方は、仙台市から7月中旬にお送りした「制度改正のお知らせ」をご確認のうえ、申請手続きをお願いします。
(2)現在、児童手当を受給していない方の場合
1.現在、中学生以下の子を養育しているが、所得制限により受給していない方
2.現在、高校生世代の児童のみを養育している方
につきましては、新たな制度のもとで児童手当を受給するために、申請が必要です。
仙台市の公簿上で、令和6年5月31日時点における状況を把握できており、申請が必要と思われる方(下記の「申請手続きについて」の1~4に該当する方)には、7月中旬に、仙台市から「制度改正のお知らせ」(申請書類等)を送付していますので、申請手続きをお願いします。
申請が必要な方は、仙台市から送付する「制度改正のお知らせ」をご覧のうえ、申請手続きをお願いします。
1.令和4年度~令和6年度のうち、所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当(特例給付)の受給資格が消滅または却下になり、その後も受給資格が認定されていない方
2.高校生年齢の児童のみ養育している方
「制度改正のお知らせ」に同封されている児童手当認定請求書などの申請書類に必要事項を記入のうえ、保険証等の写しなどの必要書類を添えて、同封の返信用封筒(切手不要)にて郵送してください。
3.「制度改正のお知らせ」に記載のない高校生年齢の児童を養育している方
4.高校生年齢までの児童と大学生年齢の子を合わせて3人以上養育している方
「制度改正のお知らせ」に同封されている申請書類の他にも提出が必要な書類があるため、仙台市児童手当コールセンター(0570-008-363)までお問い合わせください。
「制度改正のお知らせ」は次に掲載する(A)の「仙台市からのお知らせ」と記載された封筒でお送りしております。
また、申請書類は(B)の返信用封筒を利用してご返送ください。
※送付先は郵送受付専用です。申請窓口ではありません。
(A)仙台市からのおしらせ
(B)返信用封筒
仙台市で令和6年5月31日時点における状況を把握できていない方(6月1日以降に転入された方等)には、「制度改正のお知らせ」(申請書類等)を送付しておりません。
仙台市から「制度改正のお知らせ」が届いておらず、上記1~4のいずれかに該当する方は、仙台市児童手当コールセンター(0570-008-363)までお問い合わせください。
申請が必要な方のうち次のいずれかに該当する方は、必要な手続きを別途ご案内いたしますので、仙台市児童手当コールセンター(0570-008-363)までお問い合わせください。
公務員の方は、勤務先に申請する必要があります。
※雇用形態等により仙台市への申請が必要な場合がありますので、必ず勤務先に申請方法等を確認してください。
※仙台市から制度改正のお知らせを受け取った方が公務員であり、かつ勤務先に申請する方に該当する場合、仙台市から送付しているお知らせに同封の申請書等は使用できません。
令和6年8月30日(金曜日)までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合、制度改正後の最初の支給日は12月13日を予定しています。
※申請が令和6年8月30日(金曜日)を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)まで受付をいたしますので、申請が必要な方は必ず申請してください。(手当の支給は遅れる可能性がありますのでご了承ください)
※申請書類に不備がある場合、仙台市から確認のご連絡をいたします。
※認定請求書の振込希望口座欄の記入内容に誤りがある場合、お振り込みができません。「仙台市からのお知らせ」に同封されている記入例をご確認の上、お間違いのないようにご記入ください。ご不明な点は仙台市児童手当コールセンター(0570-008-363)までお問い合わせください。
制度改正の内容および申請に関するお問い合わせについては、下記コールセンターにお問い合わせください。
仙台市児童手当コールセンター
電話番号:0570-008-363
受付時間:8時30分から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
開設期間:令和6年7月16日~令和7年3月31日
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などを名乗る不審な電話やメールなどがあった場合は、仙台市児童手当コールセンター(0570-008-363)にご相談ください。
関連リンク
児童手当の手続き方法などは、上記のページをご確認ください。
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お問い合わせ
青葉区役所 保育給付課
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1
電話番号:022-225-7211
青葉区宮城総合支所保健福祉課
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5
電話番号:022-392-2111
宮城野区役所 保育給付課
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35
電話番号:022-291-2111
若林区役所 保育給付課
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1
電話番号:022-282-1111
太白区役所 保育給付課
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15
電話番号:022-247-1111
太白区秋保総合支所 保健福祉課
〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1
電話番号:022-399-2111
泉区役所 保育給付課
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1
電話番号:022-372-3111
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8202
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。
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