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更新日:2024年10月15日
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事業計画の策定・関係機関との連絡調整、住民への説明などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。
一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査した後、関係者立ち合いのもとに、所有者・地番・地目・境界の調査を実施します。場合によっては、地籍測量を先に行う場合があります。
測量の基準となる図根点を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆の面積を測量します。これにより各筆の位置が地球上の座標軸で表示されることとなります。
一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案は閲覧に供し、誤り等を訂正する機会を設けます。
地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において土地登記簿が書き改められるとともに、不動産登記法第17条の地図が備え付けられます。
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