ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 住民票・戸籍・印鑑登録証明書 > 住民票 > 住民票の写しなどの交付請求
ID:018-8554D
ページID:10472
更新日:2024年7月1日
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仙台市郵送事務センターへ郵送で証明書を請求する場合は、次の交付請求書をご利用ください。
区役所戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課へ証明書を請求する場合は、次の交付請求書をご利用ください。
※利用者証明用電子証明書が格納された「マイナンバーカード」をお持ちの場合、コンビニエンスストア等のマルチコピー機(多機能端末)から住民票の写しを取得できます(暗証番号の入力が必要です)。一部記載できない項目もありますので、詳細は、コンビニ交付サービスのページをご確認ください。
A4サイズ、再生紙、裏紙、色紙可(感熱紙は不可)
※請求書を印刷できる環境にない場合には、必要事項を任意の用紙(感熱紙は不可)に記入いただいても構いません。
郵送請求の方法については、郵送請求のページをご確認ください。
証明書の種類 | 一通あたりの手数料 | 請求できる方 |
---|---|---|
住民票の写し 年齢証明(住民票記載事項証明書) |
300円 |
|
注)除票の写し |
300円 |
|
年金証明 |
無料 |
|
※「請求できる方」の欄に記入されていない方(代理人)が請求される場合には、「請求できる方」からの委任状が必要です。
注)代理人によるマイナンバー(個人番号)・住民票コード入りの住民票の写しについては、原則、後日委任者
の住民登録地あてに郵送となります。
※除票とは、転出などによって消除された住民票の写しのことです。保管期間が5年間ですが、本市ではシステム上データが残っている分については交付しています。平成元年4月(一部地区は昭和61年11月)以降のものであればデータが残っています。令和元年6月20日以降は150年保存となっています。
注)亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)・住民票コードの記載はできません。
※上記の「請求できる方」の欄に記入されていない方(代理人)が請求される場合には、「請求できる方」からの委任状が必要です。
※住民票記載事項証明書の場合は、証明書の様式(通常、証明書の提出先から渡されます)もお持ちください。ない場合には、本市で作成した様式で証明します。
※年金証明の場合には請求書は不要ですが、証明書の様式をお持ちください。
10分程度(窓口で請求された場合)
※昼休みなどの混雑時は時間がかかる場合があります
各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
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