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更新日:2026年3月16日

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民法等改正に伴う離婚届の様式変更について

離婚後の親権者を父母双方又は一方を親権者と指定することができるようになること等を内容とする民法改正により戸籍法が改正され、令和8年4月1日以降、離婚届の様式が以下のとおり変更されます。

未成年の子がいる場合には、届出の受理にあたり以下の欄の記載を求めることとなりますので、記載漏れがないようご注意ください。

 

改正後の様式

離婚届(民法改正後)(PDF:375KB)

離婚届(民法改正後)(記入例)(PDF:866KB)

 

様式の変更箇所

親権者に関する欄(一部追加)

未成年の子について、親権者を定める欄に新しい記載欄が追加され、以下の4つの記載欄となりますので、いずれかの欄に未成年の子の氏名を記載してください。

  • 「父母双方が親権を行う子」欄
  • 「父(夫)が親権を行う子」欄
  • 「母(妻)が親権を行う子」欄
  • 「親権者の指定を求める家事審判・家事調停の申立てがされている子」欄(※)

※申立書の写し等の提出は原則不要です。

 

親権の行使について真意に基づいて合意した係ることを確認するチェック欄(新設)

「共同親権」、「単独親権」いずれの場合も、離婚当事者の真意に基づく合意であるかどうかを確認するチェック欄が新設されます。届出人によるチェックがない場合、受理することができませんのでご注意ください。

 

監護の分掌、親子交流、養育費の分担の取決めの有無に係るチェック欄(新設)

以下の取決めの有無を記載する必要があります。

  • 監護の分掌(子育ての役割分担)
  • 親子交流(従前は「面会交流」と呼ばれていました)
  • 養育費の分担(未成年に限らず大学在学中の子等の経済的に自立していない子も含む)

※親子交流、養育費の分担については、仙台市では改正前の離婚届の様式にも法定届出事項の欄外にチェック欄を設けておりましたが、今回の改正により、これらについても法定届出事項となります。

 

よくある質問(離婚届関係)

未成年の子がいますが、改正前の離婚届の様式は使用できますか

令和8年4月1日以降に届出する場合は、改正後の様式での届出が望ましいものの、以前に入手された改正前の様式で届出を行う場合で未成年の子がいるときは、離婚届別紙(PDF:845KB)に必要事項を記載し、改正前の様式に添付してください。

 

今回の改正民法の内容について詳しく知りたいです

以下のページに、今般の法改正の内容を掲載しておりますのでご覧ください。

 父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて

 法務省:民法等の一部改正について(外部サイトへリンク)

 裁判所:離婚と子どもをめぐる新しいルールについて(外部サイトへリンク)

 

離婚後の養育費と親子交流について相談できるところはありますか

以下のページに、関連事業や相談窓口を掲載しておりますのでご覧ください。

離婚後の養育費と親子交流について

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お問い合わせ

市民局戸籍住民課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6126

ファクス:022-211-1916