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更新日:2023年9月28日
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応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性ならびに建築物の部分等の落下あるいは転倒の危険性をできる限り速やかに判定し、その結果に基づいて恒久的復旧までの間における被災建築物の使用にあたっての危険性を情報提供することにより、被災後の人命に係わる二次的災害を防止することを目的としています。
応急危険度判定は、地震被害を受けた木造、鉄骨造、鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物に適用します。建築物はその構造種別の違いによって構法や高さ等の規模が異なり、地震被害の様相やそれに起因する危険度も異なるので、本判定方法は構造種別ごとに設定します。
被災建築物の調査判定は、応急危険度判定に関する有資格者が現地において、主として建築物の外観から目視により建築物及び建築物の部分等の沈下、傾斜、破壊等を調査します。調査は応急危険度判定マニュアルに記される要領に従って行い、所定の判定調査表を使用します。
応急危険度判定調査表に記されている判定基準に従って建築物等の沈下、傾斜、構造躯体の被害等を調査判定し、その結果に基づいて建築物等の危険度を次のように判定します。
[解説]
調査判定者は、危険度判定の結果を建築物の所有者や使用者、または所有者や使用者以外の第三者に知らしめるため、原則として所定の判定ステッカーを建築物の出入口などの認識しやすい場所に貼付し、建築物の所有者等がいる場合には、判定内容について説明を行い危険がないように注意を喚起します。また、落下危険物等に対しては、危険個所付近に判定ステッカーを貼付します。
応急危険度判定が行われた建築物等について、後に崩壊等の危険を防ぐための有効な処置が講じられた場合、あるいは被災状況に関するより詳細な調査が行われた場合、その他被災状況に変化が生じた場合など当初の判定を変更する必要があると認められる場合には、これを変更することができます。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、これまで本市が取り組んできた防災対策や都市づくりの想定をはるかに超える規模の大災害となりました。
今回の災害発生時に被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を実施するにあたり、これまでの判定体制では不十分であったため改善が必要となりました。
そこで市地域防災計画の見直しに即して、発災以降必要とされる業務に的確に対応するための局職員配備など組織体制の充実強化を図るべく、部局内の関係各課を中心とした判定体制の整備に関する検討会を設置しました。震災の経験に基づく職員の活動を体系化し、検証および検討を行い、避難所等公共施設の安全確認に係る新たな体制や被災建築物応急危険度判定と被災宅地危険度判定の連携に関する体制を明確化し、市地域防災計画及び実施計画の見直しに反映することにより、判定体制を整備することとしました。
本考察は震災当時、直接実務に携わる職員が直面した課題を明確にし、今後、対応が必要な事項についてとりまとめたものです。皆様方、特に直接実務に携わる方々におかれましては、今後の判定体制整備、さらに住民の皆さまの安全対策において本考察が少しでも役立てていただけたら幸いです。
震災時に数多くの民間判定士の皆さま、他都市から応援職員の皆さまにご支援いただきまして、困難な状況下において判定を実施することができました。この場をお借りして、心から感謝申し上げます。
平成25年4月
東日本大震災の教訓(仙台市都市整備局)(PDF:9,086KB)
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