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更新日:2023年5月17日
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令和4年12月より調査を実施していた源泉所得税の徴収誤り等に関する全庁調査について、調査結果がまとまりましたのでお知らせします。
一連の源泉所得税の徴収誤りに伴い、多くの方々に徴収不足分の源泉所得税相当額のお支払いをお願いする等ご迷惑をおかけしますことについて、深くおわびを申し上げます。
平成30年1月以降(5年分)
下記1.2.について、源泉所得税を適切に徴収していたか保存文書の確認を実施
(代表的な事例)
(代表的な事例)
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
徴収漏れ | 147件 | 16,026,331円 |
過小徴収 | 44件 | 514,957円 |
過大徴収 | 73件 | 2,290,176円 |
合計 | 264件 | 18,831,464円 |
税務署には、「交通指導隊員の報酬支給額誤り」判明前の4月の時点で「徴収漏れ」と「過小徴収」の納付不足分13,614,231円を納付しました。
【税務署への納付内容】
「徴収漏れ 16,030,129円」+「過小徴収 514,957円」※-「時効到達分(国税通則法第72条)24,067円」-「過年度納付済み分 2,906,788円」=「4月税務署への納付額 13,614,231円」
※徴収不足分
仙台市交通指導隊員の報酬支給額誤りに伴い、4月までに税務署へ納付した源泉所得税が3,798円過払いになったことから、今後税務署へ還付請求を行います。
「4月時点での徴収漏れ額 16,030,129円」-「交通指導隊員に係る過払分(税務署への還付請求分) 3,798円」=「徴収漏れ最終額 16,026,331円」
本市が税務署へ納付した源泉所得税については、立て替え払いとなっていることから、今後、該当する方々に対し、5月下旬から、訂正した源泉徴収票・支払調書とともに納付書を送付し、源泉所得税相当額のお支払いをお願いいたします。
本市が4月までに納付した源泉所得税に対して、延滞税288,900円、不納付加算税600,500円が課されました。納期限となる5月26日までに税務署に納付します。
源泉所得税の徴収漏れや過小徴収(徴収不足)があった方については、源泉徴収票および給与支払報告書の修正を行うことになります。それに伴い、一部の方については、個人住民税や国民健康保険料等が変更となる場合があります。
(影響内容)
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