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更新日:2026年9月29日
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マンションは、多くの方が共同で所有し、長期間にわたり維持管理していく建物です。将来にわたってその資産価値を維持し、安全・安心な住環境を確保するためには、適切な管理が重要となります。
仙台市では、分譲マンション※の管理の適正化を推進するため、「仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」を令和8年3月に制定しました。
この条例に基づき、令和8年10月から、マンション分譲事業者及び管理組合による届出が義務となります。
この制度は、健康診断のように定期的にマンションの管理状況や修繕計画等を確認し、適切な管理につなげていただくためのものです。マンションを所有する皆さまにとっても、ご自身のマンションの現状を確認する機会となります。
また、届出された内容に基づき、市から各種支援制度などの情報をお届けします。
<本制度で確認できる主な内容>
※分譲マンション:2以上の区分所有者が存する建物で、居住の用に供する専有部分があるものをいいます。
3年に1度(届出が必要な時期は、所在地の区ごとに異なります)、管理組合の総会において届出内容について決議を経たうえで、届出をお願いします。ただし、新たに管理組合が設立された場合は、設立総会を開催してから90日以内に届出してください。
分譲を開始する30日前までに届出し、その内容について購入予定者に説明してください。また、管理組合に対し、条例で定める書類を引継いでください。
届出があったマンションの一覧(マンション名・所在地・認定取得の有無)を公開します。
承諾がある場合は、届出内容も公開します。
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