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更新日:2025年1月27日
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2017年5月から、個人情報保護法の適用対象が5,000人以上の取り扱い事業者のみから、取り扱う個人情報の数にかかわらず、全ての取り扱い事業者に改正されています。
このことにより、マンションの管理組合、自治会、サークルにも個人情報保護法が適用されます。
これから個人情報を収集する場合の注意事項や、すでにある情報(居住者名簿等)の保管・閲覧方法等が法律違反になっていないか、下のリンク先の資料を参考に点検をお願いします。
会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護委員会ホームページより)(外部サイトへリンク)
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