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更新日:2024年11月13日
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宮城野区役所では、庁舎内の落とし物(拾得物)を下記のとおり取り扱っています。
(写真は拾得物の例)
落とし物の持ち主が特定可能な場合は、総務課より連絡をさせていただきます。また、持ち主が特定できないものについては、総務課で保管しておりますのでご本人様よりご連絡ください。
現金・貴重品は、拾得後1週間以内に所管の警察署へ届出をします。お早めに下記お問い合わせ先までご連絡ください。
上記以外の物につきましては、拾得後おおむね1ヶ月間、総務課で保管しております。その後所管の警察署へ届出をします。
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