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更新日:2024年4月1日
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(復興特区加算+2年)
基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
※新規雇用・異動の正社員が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
[1]市内に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
蒲生北部地区(蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業の施行地区)内に立地する事業所で、その用途が事務所、工場、倉庫等。
ただし、次のものを除きます。
投下固定資産相当額1億円以上(市内中小企業の場合は1,000万円以上)
ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。
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