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更新日:2024年4月1日
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
※首都圏にある本社機能を移転する場合は、200%(限度額:なし)
首都圏 首都圏整備法第2条第3項に定める既成市街地及び同条第4項に定める近郊整備地帯
期間:3年間(新設・重点加算地域+2年)
都心部:都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項の規定に基づく都市再生緊急整備地域
基本額:
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき100万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が5人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
[1]仙台都市圏に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
仙台市、塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村をいいます。
地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の規定に基づき認定を受けた事業者が、当該認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って整備する特定業務施設であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、商業事業部門、サービス事業部門又はその他管理業務部門のために使用される事業所
投下固定資産相当額1,000万円以上
ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。
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