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更新日:2024年4月1日
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、重点加算地域+2年)
基本額:
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 100 万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額: 5,000 万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が 5 人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
[1]仙台都市圏に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
仙台市、塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村をいいます。
日本標準産業分類表に掲げる大分類E-製造業、大分類G-情報通信業又は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業のうち細分類7114-医学・薬学研究所に該当する事業所であって、研究又は開発を行うことを目的とした事業所
日本標準産業分類表に掲げる大分類L-学術研究、専門・技術サービス業のうち細分類7441-商品検査業、細分類7442-非破壊検査業、細分類7459-その他の計量証明又は細分類7499-その他の技術サービス業に該当する事業所であって、次世代放射光施設の利活用に資する事業を行うことを目的とした事業所
投下固定資産相当額1,000万円以上
ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。
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