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更新日:2024年4月1日
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
基本額:
新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
[1]市内に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
顧客に商品やサービスを直接提供する用途に供さない施設で、配達までの運搬物の整理、保管、荷造り、荷崩し等を集約的に行う事業所。ただし、配達までの運搬物の整理、保管のみを行う事業所を除きます。
投下固定資産相当額3億円以上
ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。
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