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更新日:2025年1月23日
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農業者が認定農業者になろうとする場合、農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的かつ安定的な農業経営の改善に取り組もうとする農業者が、自らの農業の5年後の目標やその達成に向けた取組等を記載した農業経営改善計画認定申請書を作成し、市へ申請します。
その計画が仙台市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想(以下「仙台市基本構想」という。)に定める基準を達成する見込みがあると市から認定を受けることで、認定農業者となります。
農業経営のスペシャリストを目指す意欲のある人で要件を満たせば、性別や家族(個人)経営・法人経営による区別等を問わず、どなたでも認定を受けることができます。
性別
男性、女性の別は問いません。
家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者なども、パートナーとともに認定の対象になります。
年齢
国として一律の年齢制限は設けていません。市が、地域の担い手の状況を踏まえ運用します。
専業・兼業の別
兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、仙台市基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
経営規模・所得の大小
経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。
営農類型
水稲、麦、大豆等の土地利用型農業や農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。
法人経営
農業経営を営む法人であれば、農地所有適格法人であるなしに関わらず認定の対象となります。
基本的に農業経営改善計画の目標が、5年後までに基準を達成できる計画であることが必要です。
※急激に規模拡大が困難な場合等は、5年後以降に基準を達成する計画であれば認定されます。
仙台市基本構想に照らし、適切なものであること。
主たる農業従事者1人当たりの農業所得が概ね480万円程度であること。
主たる農業従事者1人当たりの年間労働時間が2,000時間程度であること。
農用地の効率的・総合的利用に配慮するもの(生産調整に取り組むことが必要です)。
計画の達成される見込みが確実であること。
申請者は、事前に「農業経営改善計画認定申請書(A4版)」を自ら記入・作成し、仙台市へ提出します。
相談会には申請者、仙台農業協同組合、宮城県仙台農業改良普及センター、仙台市農業委員会事務局、仙台市土地改良区連絡協議会、仙台市農業振興課の担当が出席し、計画内容が妥当かどうかの相談を受けます。その後、申請となります。
なお、農業経営を営む区域が複数市町村にまたがる場合で、宮城県内の場合は県仙台地方振興事務所又は県農業振興課、複数県にまたがる場合は東北農政局又は管轄する地方農政局に申請することになります。
申請された計画が認定の基準と照らし合わせて適切と認められるときは、仙台市が計画を認定します。
※再認定(更新)
認定農業者の認定期間は5年間です。有効期限の終期を迎えるときは、引き続き経営の発展に取り組むため新たに農業経営改善計画認定申請書を作成し、(1)から(2)の手続きにより再認定します。
主な認定農業者に対する支援策は、下記のとおりです。
年次 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 (令和6年3月末) |
---|---|---|---|---|---|
個別経営体 |
203 |
188(4) |
185(9) |
187(13) |
180(20) |
法人経営体 |
45 |
49(3) |
55(8) |
58(10) |
59(11) |
合計 |
248 |
237(7) |
240(17) |
245(23) |
239(31) |
下記の様式や記入例をダウンロードし、ご活用ください。
農林水産省共通申請サービスより、電子申請が可能になりました。(なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。)
詳細は農林水産省の認定農業者制度に関するホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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