農地中間管理事業は、農地中間管理機構が農地を貸したい方から農地を借り受け、まとまりのある形で利用できるよう配慮し、農業経営の効率化や規模拡大を図る担い手へ貸し付ける制度です。
農地中間管理機構を通じた農地の貸借を希望する場合は、貸付希望申出をする必要があります。離農や規模縮小を希望している方、農地の貸し付け先が見つからない方は、下記までお問い合わせください。
募集期間
貸付希望申出は随時受け付けていますが、そのほかに集中的に受付を行う期間を設けています。
令和7年作付分の集中受付期間は、下記の通りです。
集中受付期間
- 水田(令和7年作付分)
第1回 令和6年5月8日(水曜日)から令和6年6月7日(金曜日)まで【終了しました】
第2回 令和6年8月16日(金曜日)から令和6年9月13日(金曜日)まで【終了しました】
- 畑
第1回 令和6年5月8日(水曜日)から令和6年6月7日(金曜日)まで【終了しました】
第2回 令和6年8月16日(金曜日)から令和6年9月13日(金曜日)まで【終了しました】
農地の貸し付けの流れ(出し手から機構へ)
- 貸付希望申出書の提出
農地の貸し付けを希望する場合は、所有農地の所在や権利が分かる資料を添付して、貸付希望申出書等の書類をJA仙台営農センターに提出してください。
- 申出内容の確認
申出書に記載された農地の状況、地番、面積、権利関係等について確認します。
- 貸し付け候補農地として登録
対象農用地であること、契約可能な農地であること等が確認できた農地は、機構へ貸し付けを行う農地の候補としてリストへ登録します。
- 貸し借りの協議
「受け手選定の考え方」に沿って受け手(担い手)と協議を行います。
- 各種書類の作成
受け手が決定したら、出し手(地権者)と機構との農地の賃貸借契約のため、必要な書類の作成を行います。
- 賃貸借契約の成立
仙台市農業委員会の総会に諮り、適正なものと認められた後、仙台市が「農用地利用集積計画」を公告します。
「農用地利用集積計画」の公告により、契約が成立し、出し手(地権者)から機構へ農地の権利が移動します。
(※)機構へ権利が移動した後、機構は担い手へ農地を貸し付けます。
注意事項
- 毎年、賃料の1%が手数料としてかかります。
- 土地改良区の賦課金は、貸付前と同様に原則として地権者が負担します。
- 相続登記が完了していない農地は、機構が借り受けできません。
- 農地中間管理機構で受け手が見つけられない場合は、借り受けできません。
申込み方法
申出書等に必要事項を記載し、下記の営農センターへ提出してください。
- JA仙台中央営農センター(中田、長町、西多賀、六郷、七郷、高砂、岩切、原町担当)
住所:〒984-0835 仙台市若林区今泉1-20-54
電話:022-289-2914
- JA仙台西部営農センター(根白石、泉、秋保、宮城、生出担当)
住所:〒989-3128 仙台市青葉区愛子中央1-3-22
電話:022-391-0150
申出書について
下記の申出書をダウンロードしてご活用ください。なお、様式は受付窓口のJA仙台各営農センターにも置いてあります。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 固定資産税課税明細書の写しまたは農地基本台帳の写しなど、所有農地がわかるもの
- ほ場整備対象農用地の場合は、一時利用指定通知書の写し
農地中間管理事業関連ホームページ