ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 仕事 > 農業 > 農地法第5条の許可申請書 > 農地転用の許可基準について
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更新日:2024年8月23日
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農地法第4条・第5条許可を受けるためには、「立地基準」と「一般基準」の2つの基準を満たす必要があります。
農地を営農条件および市街地化の状況から見て、次の5つに区分します。
農地区分の確認については「農地区分の照会について」をご覧ください。
市町村が定める農業振興地域整備計画で、農用地区域とされた区域内にある農地
市街化調整区域内で、農業公共投資後8年以内の農地や集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地
おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地や農業公共投資対象農地、その他良好な営農条件を備えている農地
第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内の農地や農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地
申請内容について、事業実施の確実性や周辺農地の営農条件への支障がないかなどを審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。
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