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更新日:2024年4月1日
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サラリーマン家庭や都市の住民の方々のレクリエーション、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、農家でない方々が小さな面積の農地を利用して自家用の野菜や花を栽培する農園のことをいいます。
開設にあたっては、農地を所有しているか、どこに開設するか、駐車場や休憩所などの施設を整備するかなどの条件によって、手続きが異なります。
開設者(農家等)が自ら営農している農地で、利用者に農作業の一部を行ってもらう方式です。利用者に農地を貸さないため、農地の権利の設定・移転などの農地法等の手続きは不要です。また、開設場所の制限もありません。
開設者(農家等)と利用者は「農園利用契約」を結ぶ必要があります。
(注意事項)「農業振興地域農用地区域内」で、駐車場・休憩所などの施設を整備する場合は、農用地利用計画の用途区分の変更手続きが必要です。また、休憩所などの施設の設置には、都市計画法の開発許可及び建築許可が必要な場合があります。
開設者(農家等)が、次の要件で利用者に農地を貸し付ける方式です。
開設には、開設者(農家等)が農業委員会に申請し、承認を受ける必要があります。
申請には、適正な農地利用を確保するための方法や農地の管理方法等を定めた「貸付協定」を市と締結し、農地の所在、利用者の募集や選考の方法、貸付の期間、のちの適切な利用を確保するための方法等について定めた「貸付規程」を作成する必要があります。
この方式による開設の場合、農地法の権利移動の許可が不要となります。
(注意事項)申請には、事前に農林企画課や農業委員会との調整及び開設予定地の確認等が必要となりますので、詳細については農林企画課へご相談ください。
相当規模の面積の農地に、開設者(農家等)自らが休憩施設や農機具収納庫等の附帯施設を整備する場合の方式です。
開設場所は、都市計画法の「市街化区域」と、レクリエーション農園として整備すべき区域として市の指定を受けた「市民農園区域」です。「市民農園区域」の指定には、都道府県知事への協議を要します。
開設には、農地の所在、施設の整備に関する事項、運営に関する事項等を記載した「市民農園整備運営計画」を作成し、市の認定を受ける必要があります。
この方式による開設の場合、施設整備に必要な農地の転用許可があったとみなされ、農地法の手続きが不要となります。また、休憩施設等の施設の設置については都市計画法の開発許可が可能になります。
(注意事項)手続きが煩雑ですので、まずは農林企画課へご相談ください。農業委員会、宮城県などの関係機関との調整も必要となるため、開設までかなりの時間がかかります。
農地を持たない方も開設することは可能ですが、直接、農地所有者から農地を借りてレクリエーション農園を開設することはできません。
農地の賃貸借には、市など(地方公共団体、農地利用集積円滑化団体または農地中間管理機構)を介在する必要があります。市などがいったん農地所有者から農地を借り受け、開設者は市などから農地を借り受ける賃貸借契約を結びます。
駐車場、休憩所等の施設整備の有無により、手続きが異なります。
(参考)「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の施行(平成30年9月1日)に伴い、都市農地(生産緑地区域内の農地)の賃貸がしやすくなりましたが、仙台市では生産緑地区域の指定は行っておりません。
市政だより(3月号)や市ホームページで、レクリエーション農園の空き情報や設備状況など紹介をしています。
詳しくは下記のページでご確認ください。
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